※1 土地・建物の譲渡代金
※2 取得費は取得のための費用を合計した金額から減価償却費を差引いた費用です。
※上記記載の特例が適用できる場合に算出した金額となります。
取得のための費用で一定のものが認められます。また、取得費は取得した時の価格そのものではありません。建物は経年劣化により減価されると考え、この償却費を取得価格から差引きます。
取得費のための費用として認められるもの
・土地や建物の購入代金
・建物の建築費(工事代金・工事確認申請料・工事中の利息・近隣対策費など)取得時の仲介手数料
・売買契約書、建築請負契約書の印紙代
・登録免許税などの登記費用
・不動産取得税
・取得にあたって支払った立退料・移転料
・
購入のための測量費
・
当初から土地だけを利用する目的で、建物付きの土地を取引した場合の建物の購入代金及び取り壊し費用整地、埋め立て、地盛りの費用、下水道、よう壁の工事費用など建物の増築・改築の費用、設備としての給湯やクーラーの設置費など
モレやすい取得費
・住宅ローンの利息などのうち、土地・建物の使用開始の日までに支払った利息の金額
・不動産を購入してから一度も使用せずに売却したときは支払った利息の金額
・購入物件を物色したときの交通費など取得のために要した費用
・後日、買った庭木、造園の費用
・後日、車庫を作った費用
減価償却費の一般的な計算方法としては定額法と定率法があります。
居住用不動産は非事業用資産であり、非事業用の場合は定額法により減価償却費を算出します。
また平成10年4月1日以降に取得した建物は全て定額法により減価償却費を算出します。

所有期間
平成11年11月10日取得のものは平成17年1月1日以降、長期譲渡所得になります。
なお居住期間の計算は例えば単身赴任などで家族と離れて暮らしているときでも、その事情が解消すれば家族と一緒に生活すると認められる場合は、その期間は居住期間として認められます。
解釈が難しい場合は専門家・税務署等に必ず確認をするようにして下さい。
※譲渡にかかる所得税と住民税は譲渡した年分の確定申告によって課税されます。
所得税を支払う期限は、確定申告の期限、つまり3月15日までです。
所得税の確定申告を行えば住民税の申告は不要です。
所得税の申告をもとにこれに基づいた翌年の住民税額が計算され納税通知書が送付されてきます。
住民税は、一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。
※4つの特例や長期譲渡・短期譲渡に該当するかどうかを区別するのには所有期間と居住期間の判定が重要となります。
ご自分では5年超と思っていても税法上認められない場合もありますのでご注意ください。