リフォームで税金カムバック!

~リフォームをお考えの方へ~

みなさんこんにちは、リフォームをした場合、
減税が受けられる場合があることを知っていますか?

耐震を目的とした場合と、省エネを目的とした場合に
適用されるケースがあるのですが、
今回は耐震を目的とした改修工事をお考えの方向けの
減税制度を紹介します。

耐震を目的として改修工事を行う場合(所得税からの減税)
 耐震改修工事を行った場合は、工事費用の10%相当額(上限20万円)が
その年の所得税額から控除されます。
 主な条件は、
○対象住宅が所在する地方公共団体において、「耐震改修補助事業」か
 「耐震診断補助事業」が行われている場合に限る(地方公共団体が
 こうした事業を行っていない地域での所得税控除の適用はありません。
○昭和56年5月31日以前に着工された住宅
○平成21年1月1日~平成25年12月31日の間に耐震改修工事を行った場合

※耐震改修証明書は、地方公共団体及び建築士(建築士事務所に属する者に限
 る。)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかが発行します。

さらに! 耐震改修工事を行った場合、固定資産税の優遇措置も利用できます。
減額内容は、次のとおりです。

・平成21年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合
   →翌年度から3年度分の固定資産税額を2分の1に減額
・平成22年1月1日~平成24年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合
   →翌年度から2年度分の固定資産税額を2分の1に減額
・平成25年1月1日~平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合
   →翌年度分の固定資産税額を2分の1に減額
 主な条件は、
○昭和57年1月1日以前に所在する住宅であること
○耐震改修工事の費用が30万円以上であること
○耐震改修工事の手続としては、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に住宅所在
 の市区町村に証明書(※)を提出することが必要です。
  ※当該証明書は、地方公共団体や建築士などが発行します。


難しい内容がありますが、耐震リフォームをお考えの方は
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                           野田

2009年04月06日 23:21

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