住まいを売却して出た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税と住民税がかかります。
譲渡所得は売却価格から、その家を購入したときの費用(代金や購入時にかかった諸費用と売却時の諸費用<仲介手数料など>)を引いたもので、マイナスなら所得税・住民税とも不要。
プラスだとその家の所有期間などに応じて納税するが、居住用財産であればプラス3,000万円までは特例によって無税となります。
譲渡所得は売却価格から、その家を購入したときの費用(代金や購入時にかかった諸費用と売却時の諸費用<仲介手数料など>)を引いたもので、マイナスなら所得税・住民税とも不要。
プラスだとその家の所有期間などに応じて納税するが、居住用財産であればプラス3,000万円までは特例によって無税となります。
- ・不動産を売るときの税金
- ・譲渡所得(譲渡益)と譲渡費用・取得税
- ・土地や建物を売ったときの税金に関するフローチャート
- ・長期譲渡所得・短期譲渡所得
- ・譲渡損がある場合の税金
- ・譲渡益がある場合の税金
売買が成立したら仲介会社に仲介手数料を支払う。
金額の上限は「売買価格の3%+6万円」に消費税を加算した額。
買主と売買契約を結ぶ際に半額を支払い、物件の引き渡し時に残りの半分を支払うのが一般的です。
金額の上限は「売買価格の3%+6万円」に消費税を加算した額。
買主と売買契約を結ぶ際に半額を支払い、物件の引き渡し時に残りの半分を支払うのが一般的です。
買主と売買契約を結ぶ際には、契約書に張る印紙税が必要となります。
これは売買代金に応じて、印紙の金額もかわります。(例 1千万円〜5千万円までの取引は1万5千円の印紙税)また購入時のローンを完済するための繰上返済手数料、抵当権を抹消するための登記費用等がかかります。
これは売買代金に応じて、印紙の金額もかわります。(例 1千万円〜5千万円までの取引は1万5千円の印紙税)また購入時のローンを完済するための繰上返済手数料、抵当権を抹消するための登記費用等がかかります。
- 岡崎店 2012.5.18
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- 安城店 2012.5.17
- 安城市東部~中心部で探しています。














