住宅ローン減税をご存じですか?お得な制度ですので住宅購入した際はぜひ有効に利用したいものです。この住宅ローン制度が消費税増税に伴い期間延長されています。概要を把握して賢く活用しましょう。
※住宅ローン控除の内容は2022年の税制改正で変更となりました。このページの内容は以前のものとなります。2022年以降の住宅ローン控除の詳細は関連ページからご覧ください。
住宅ローンの控除とは
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借入れてマイホームを取得した場合、毎年末のローン残高に応じて所得税が控除される制度です。制度の利用にあたっては、返済期間が10年以上あることや、合計所得金額が3000万円以下であることなど、いくつかの要件があります。
年末のローン残高の1%が所得税などから控除される
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が一定期間所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます(住民税における減税額は課税所得金額の7%、最大136,500円までとなります)。
消費税が10% 住宅ローン減税が延長された?
住宅ローン減税は10年間に渡り控除が受けられる制度ですが、消費税増税に伴い控除期間が3年延長され、最大で13年間の適用期間となりました。
3年間の延長が適用される条件
3年間の延長が適用となる条件は次のとおりです。
消費税率10%が適用される住宅の取得
増税に伴う減税期間延長ですから、そもそも消費税率10%が適用される住宅の取得をしていることが条件です。よって旧消費税率での取得や、中古住宅など個人間売買などで消費税がかからない場合は控除期間は10年間のままである点に注意しましょう。
なお、経過措置によって消費税8%で取得したケースも3年間の拡充措置を受けられませんので注意が必要です。
2019年10月から2020年12月までに入居⇒2022年12月末までに!(2021年度税制改正)
また入居のタイミングについても条件があります。2019年(令和元年)10月1日から2020年(令和2年)12月31日までの間に入居することが条件です。
2021年度の税制改正によって、入居の期限が2020(令和2)年12月末だったのが2年間延長され、2022(令和4)年12月までに延長されました。しかし、契約の期限は別途設定されているため注意しましょう。注文住宅の新築は2021年9月までに契約、分譲・中古住宅の購入や増改築は2021年11月末までに契約をしていなければなりません。
当初は増税の緩和措置としてこの延長措置が始まりましたが、その後新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れたことへの配慮や、ポストコロナに向けた経済の持ち直しの対策として改正が盛り込まれました。
延長の対象者は床面積40㎡以上から住宅ローン減税対象に(2021年度税制改正)
従来住宅ローン減税が受けられるマイホームの条件は床面積が50㎡以上でした。それが40㎡に変更となり、都心に多い50㎡未満のマンションにも適応されることとなります。
ただし、合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。
参照:令和3年度住宅税制改正概要(住宅ローン減税・贈与税非課税措置)
控除の内容
11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除されます。
- 住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※1)のうちいずれか少ない方の金額の1%
- 建物の取得価格(上限4,000万円※1)の2%÷3
※1:新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合は5,000万円
居住開始時期 | 令和元年10月~ ⇒2022(令和4)年12月末まで |
控除期間 | 13年間 |
控除率 | 1% |
最大控除額 | 【1~10年目】 4,000万円※1×1%×10年 =400万円 |
【11~13年目】 表上部記載、控除の内容の通り |
|
住民税からの 控除上限額 |
13.65万円/年 (前年度課税所得×7%) |
主な条件 | ①床面積が50㎡以上であること ※控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。(所得条件あり) ②借入金の償還期間が10年以上であること など… |
3年間の延長が適用されたときのシミュレーション
住宅ローン控除以外のお得な制度は?
住宅ローン減税の延長以外にも、さまざまな支援策が用意されています。
すまい給付金
すまい給付金は、給付申請書と確認書類を提出・申請することで、現金が給付される制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
給付対象者は、
- 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住すること
- 収入が一定以下であること
などの条件があり、条件を満たす者それぞれが申請をおこない現金の給付を受けることができます。
また、住宅ローンを利用して住宅を取得することが条件ですが、現金での取得でも年齢が50歳以上の方であれば対象となります。
【給付金額】
給付額 = 給付基礎額 × 持分割合
給付基礎額
給付基礎額は給付を受ける者の収入額(都道府県民税の所得割額)によって決まります。
所得割額とは市区町村が発行する課税証明書に記載されています。
給付基礎額は住宅取得時に適用される消費税率に応じて設定されており、消費税率8%の場合は最大で30万円ですが、消費税率10%の場合は最大で50万円となっております。
給付額 | 50万円 | 40万円 | 30万円 | 20万円 | 10万円 | |
収入額の |
消費税率8% | ― | ― | 425万円以下 (6.89万円以下) |
425万円超 475万円以下 (6.89万円超8.39万円以下) |
475万円超 510万円以下 (8.39万円超9.38万円以下) |
消費税率10% | 450万円以下 (7.60万円以下) |
450万円超 525万円以下 (7.60万円超9.79万円以下) |
525万円超 600万円以下 (11.90万円超14.06万円以下) |
600万円超 675万円以下 (11.90万円超14.06万円以下) |
675万円超 775万円以下 (14.06万円超17.26万円以下) |
※夫婦(妻は専業主婦)、子ども2人(中学生以下)の世帯をモデルにした収入額の目安です。
※政令指定都市など、特定の地域は都道府県税が異なる場合があり、所得割額が異なりますのでご注意ください。
※消費税率10%:住宅ローンを利用せず現金取得した場合は収入額(目安)の上限は650万円、所得割額は13.30万円です。
持分割合
建物の登記事項証明書(権利部)で確認します。
【申請者】
すまい給付金は住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ申請をおこなう必要があります。
住宅取得者 | 持ち分の割合 | 居住の有無 | 給付基礎額 | 給付額 |
夫 | 50% | 住んでいる | 20万円 | 10万円 (=20万円×持ち分50%) |
妻 | 30% | 住んでいる | 30万円 | 9万円 (=30万円×持ち分30%) |
父親 | 20% | 住んでいない | 30万円 | 給付なし (非居住者は給付条件に当てはまらない) |
※夫と妻はそれぞれ申請が必要です。
対象となる住宅
新築/中古いずれも対象ではありますが、中古の場合は下記のような条件があります。
- 売主が宅地建物取引業者であること
- 売買時等の検査により品質が確認された住宅
※国土交通省すまい給付金 住宅ローン減税制度の概要 掲載パンフレットより引用
まとめ
増税に伴い控除期間が拡大された住宅ローン控除。利用には条件もありますので事前に十分確認すること、そして控除のシミュレーションをしてみることをおすすめします!
住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金 を参考、引用し作成しました。