不動産売却の流れ
1.査定を依頼する
お客様の立場に立った信頼の査定 査定は一切無料
お客様の大切な不動産を売却するには、現在の相場(市場価格)がいくらくらいなのかをまず知る事が大切です。
現場に立っている私どもが、最新の売却事例や、売り出し中の物件などを基に少しでも効率よく売却できるよう的確な査定をし、わかりやすくご説明をさせて頂きます。
当社の査定は、複数の銀行やハウスメーカー、弁護士さん、会計士さんなどからの依頼が多く、借り入れなどの評価や買い替え時に大変重宝され高い評価を頂いております。
どのような査定をご希望ですか?
- A.詳しく査定する
- 実際に現地の確認をおこない、土地の地形・道路との接地状況、建物があればその室内状況を拝見することで、その残存価格をご判断させていただきます。
土地、建物の詳しい価格をお伝えすることができます。 - B.簡易的な査定をする
- 現在の近隣地域の相場や、その流通性を即座にお伝えすることができます。
当社の査定報告書の特長
当社では独自の査定システムを活用し、お客様にご提示させていただく査定書に、そのエリアや不動産の状況による流通性をグラフにしてご覧いただきます。
この様な要素も含み価格の提示をさせていただきますが、お客様のご希望する販売価格で販売した際に、どのくらいの成約率があるかもグラフで拝見頂ける査定書をご用意いたします。
2.当社と媒介契約を結ぶ
売却することを決めたら媒介契約(※)を結びます。
媒介契約には一般・専任・専属専任媒介の3タイプがあり、それぞれの特徴があります。
市況などによってどれが有利かは異なりますが、当社はどのような形態であっても一生懸命、販売活動をさせていただきます。
※媒介契約とは、仲介業務を当社へ依頼する契約です。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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特徴 | 1社だけに売却を依頼する | 1社だけに売却を依頼する | 複数の仲介会社に依頼できる。 媒介契約を結んだ会社を公開する明示型と、明らかにしない非明示型の2通り |
仲介会社の業務 | 媒介契約後5日以内に指定流通機構に売却物件を登録する 売主に対して、1週間に1度以上の割合で進行状況を報告(標準約款では「文書による報告」) 売主に対し、登録を証する書面を発行する |
媒介契約後7日以内に指定流通機構への売却物件を登録する 売主に対して、2週間に1度以上の割合で進行状況を報告(標準約款では「文書による報告」) 売主に対し、登録を証する書面を発行する |
売却のための活動を行うが、義務や拘束はない |
売主の義務と権利 | 自ら買主をみつけて売るのは不可能 | 自分で買主をみつけることも可能 | 自分で買主をみつけて、売買契約を結ぶこと(自己発見による取引)も可能 明示型の場合は依頼した会社を報告 |
3.売り出しスタート
様々な販売活動を行います
当社と媒介契約を結び、売り出しを開始いたします。
当社独自の販売活動によって物件に興味を持ってくれる方を探します。
水まわり | 出来る限りキレイに磨いていただき、シンク内には食器等が残ってない状況が望ましい |
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居室全般 | 広く見えるよう、不要な物は片付けて下さい |
玄関 | 靴は靴箱に。暗い場合が多いので、玄関の照明は電球の取り換えが必須。 靴箱の上の置物などはホコリがないかチェック |
カーテン・窓ガラス | カーテンは洗濯、窓は拭き掃除で清潔にし、部屋を明るく見せる。 網戸のホコリにも注意してください |
バルコニー | ほとんどの人がバルコニーに出てチェックするので、 サンダルなどを用意していただき、物置き状態になっている場合は整理された方が望ましい |
キッチン | 清潔感を出すこと。レンジや換気扇の油よごれは清掃する |
バスルーム | カビや、アカ等はできる限り清掃する |
トイレ | 吊り戸棚など整理。扉がない場合は目隠しのカーテンなど付けるといい |
収納全般 | 中を見せてゆとりを感じさせるのが理想。 |
不要なものは捨てるなど、片付け方次第で広く感じていただけると思います。
4.売買条件の交渉
大切な交渉です
購入希望者から購入の意思表示が出たら売却の諸条件をお打合せいたします。
特に重要なのは価格、代金の支払や物件の引き渡し時期となります。
- A.価格
- 最近では値下げを要求されるのは必至です。
買換えなどの場合、売却価格は次の計画に大変影響を受けるので慎重に決定いたします。 - B.代金の支払日
- 日程次第では、自宅に付いた抵当権を抹消したり、買い換え物件の代金を支払うための購入資金源となるため、資金の流れについて一緒に確認いたします。
- C.引き渡し日
- 引き渡し日までに新居に入居できないと仮住まいが必要になるかもしれません。
次に購入する予定の物件がある場合には、その物件へ入居できる期日や、リフォームが必要であるなどの状況を確認し、引っ越しまでのタイミングなどをお打ち合わせをしながら進めます。
5.売買契約を結ぶ
晴れて売買契約の締結です
購入を希望する人との交渉が成立したら、重要事項説明に立ち合い、晴れて売買契約を結ぶことになります。
買主が決まったら、重要事項説明の場に取引主任者が同席し、売買契約を結びます。
物件に瑕疵があると引き渡し後に修理を要求されるケースもあるので注意して進めます。
照明器具などの入居中に付けた設備は、外すか、残すか、残すなら機能を確認し一覧表にまとめます。
売買契約の手続き
- 1.物件に瑕疵がないか確認、売買条件について当社と最終確認
- 2.当社が重要事項説明書、契約書を作成
- 3.必要書類を揃える
- 4.当社に設備・備品の扱いや機能を報告。一覧表をつくる
- 5.重要事項説明、契約
契約時に必要な書類
- ・固定資産税、都市計画税の納税通知書
- ・売却する物件の権利証明書(権利に関する登録済証)、購入時に登記が済んだ証明として交付されたもの
- ・売買契約書に貼付する印紙
- ・印鑑
6.代金の受け取りと物件の引渡し
売買契約の締結のあとは
売買契約を結んだあとに残された手続きは、売買代金の受け取りと物件の引き渡しです。
物件代金の受け取りと物件の引き渡しは、買い換えで購入する物件の代金支払いや入居とのタイミングを計りましょう。双方同時が理想的です。
代金は契約時に手付け金として価格の約1割、残りは残金として物件の引き渡しと同時に受け取るのが一般的。
残金の受け取りには抵当権の抹消が必要ですが、引渡し時と同時に決済をするという方法をとることも可能です。
引き渡し日については、新居への入居時期などと照らし合わせて具体的に決定いたします。