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住宅には、人の命や健康を守るために設置が義務付けられている設備がいろいろあります。みなさんが普段気に留めることの少ない火災警報器も、実は設置が義務化されています。
今回のこの記事では、目立たないけど大切な火災警報器についてご紹介していきます。
記事の構成
すべての住宅において火災警報器(報知器)の設置は義務
消防法の改正により2006年6月1日から新築住宅への火災警報器の設置が義務付けられました。中古住宅へも2011年5月31日までに設置することも義務付けられ、現在は新築・中古、マンション・戸建に関わらず全ての住宅において設置が義務づけられています。
この消防法の他にも各市区町村の地方公共団体定める火災予防条例などを定めている場合があります。
火災警報器とは火災報知機の中の一種で、熱や煙を感知した際に警報が鳴るようになっています。火災警報器は住宅の壁や天井に取り付けられている装置。学校や病院などの壁についているボタン付きの赤い装置は火災報知機になります。よく火災報知機と火災警報器は同一の物だと勘違いされがちですが、異なる物です。

住宅の火災警報器の設置義務に罰則はなく、維持管理も自己責任
住宅の火災報知器は設置義務はありますが、実は報告や罰則は定められていません。
また、新築住宅、中古住宅にかかわらず、火災警報器を新たに設置したり、維持管理をするのは住宅の所有者の責任・負担となります。
新築住宅の場合
新築住宅の場合は建築確認申請書(建物を建てる際に必要な申請)に設置内容を記載し申請が必要なため不動産会社などが設置を行います。
中古住宅の場合
中古物件を購入する際は火災報知器が設置されていない場合があるため注意が必要です。(全国的に見ても未設置の住宅はまだまだ多い)契約前の重要事項説明書で火災報知器に関する内容が記載されていますから確認しましょう。
マンションの場合
マンションのような集合住宅の場合は、火災があった際に建物全体に知らせる「自動火災報知設備」やスプリンクラーが設置されていれば住宅用の火災警報器の設置は免除されます。半年に一度機器点検、1年に1度総点検、3年に1度の消防署などへの報告することが義務となっており、専有部分の点検は立ち合いが必要となります。
火災警報器の設置義務のある場所

どんな場所に設置する義務があるのかを理由も付けて紹介いたします。
設置義務があるのは「寝室」と「階段」です。しかし、一家に一つ設置しておけば大丈夫というわけではありません。また、市町村や住宅の構造によっては「台所」や「廊下」にも設置義務が課されているので、気になる方は是非調べてみてください。

寝室(設置義務)
寝ているときに火災が発生してしまうとなかなか気づくことができず被害にあってしまう可能性が高いため、寝室に設置義務が課されています。
階段(設置義務)
煙は階段を伝って上の階に上がっていくため、寝室のある階の階段に設置義務が課せられています。
台所(義務か推奨かは市町村によって異なる)
台所に設置義務が課されているかどうかは市町村によって異なります。
台所で料理をした後に火を消し忘れたりして火災が発生することが多くあります。日頃から火の元を確認するのは当たり前のことではありますが、火災警報器を設置しておくと安心できます。
廊下(7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある階)
廊下は7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある階には設置義務が課されていることがほとんどです。廊下が広いと知らないうちに有毒なガスが充満する可能性が高いので、7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある階には設置義務が課されていることがあります。
火災警報器の取り付け位置
火災警報器を取り付ける位置について紹介していきます。
天井
天井に設置する場合は、壁または梁(はり)から60センチ以上離れた位置に設置するようにしましょう。
壁
壁に設置する場合は、天井から15センチ以上、50センチ以内の位置に設置するようにしましょう。
火災警報器の種類
火災警報器にはさまざまな種類があります。種類によって感知の仕方や警報音などが異なってきます。
感知方式
感知方式は主に煙検知式と熱検知式があります。火災発生の初期段階で出てくる煙を感知して警報を鳴らすのが煙検知式で、一定以上の熱が放出された際に感知して警報を鳴らすのが熱検知式です。
火災では火より先に煙が発生します。そのため、消防庁でも火災の早期発見に有利な煙検知式の設置を推奨してます。しかし、台所など火災以外で煙や湯気が発生しやすい場所では熱式の警報機の設置をする場合もあります。
発生煙検知式は寝室、階段、廊下に設置され、熱検知式は台所などの火や熱を使用する場所に設置されることがほとんどです。
| 煙検知式 | 火災の早期発見に有効。原則はこちら。 |
| 熱検知式 | 煙や湯気が発生しやすい場所に設置する場合もある。 |
参照:東京消防庁<安全・安心><鳴りますか?住宅用火災警報器>
電源方式
電源方式、電池方式があります。電源方式には電源コードをコンセントに接続して使用するため停電などが起きなければ使用できますが、電池方式の場合ですと電池で動くので、定期的に電池交換を行う必要があります。
作動方式
単独型、連動型があります。単独型の場合ですと1つの警報器が警報を単独で発し、連動型の場合ですと複数の警報器のうちの1つが感知した際に他の場所に設置してある警報器も連動して警報を発します。
その他
その他には、音声で警報を知らせるタイプやブザーで警報を知らせるタイプなどがあります。自分ならどのように警報を出してもらえれば気づきやすいかなどを考慮して選ぶことが大事です。
火災警報器の設置義務化の効果
では、火災警報器の設置を義務化したことによってどの程度被害が減っているのかどうか見てみましょう。
消防庁のデータでは死者数、損害額ともに半減している
最初に結論を言いますと、火災報知器の設置義務化後から被害は減っています。義務化前と比較して、およそ半分ほど被害が減っており、効果が現れています。
消防庁にて令和元年から3年間にかけて行った被害状況の分析では、住宅用火災報知器が設置されている場合、死者数と損害額が半減、延焼床面積が約6割減となったそうです。
出典:住宅用火災警報器Q&A|住宅防火関係 住宅用火災警報器を設置しましょう!|消防庁予防課
未だに未設置の場所もある
火災警報器の設置は義務化されていますが、残念ながら未だ設置率が100%というわけではありません。設置は義務化されているものの、設置していない場合の罰則は現在まで特に定められていないのです。とは言え、かけがえのない命を守るために火災警報器の設置は大切なので、必ず設置するようにしましょう。
火災警報器を設置して、命を守りましょう
今回は火災警報器について紹介をしましたが、いかがでしたでしょうか。火災警報器を設置することにより、自分自身はもちろんのこと、周りに住んでいる方への被害も減らすことに繋がります。また、火災警報器といっても種類はさまざまなので、住んでいる環境に合った火災警報器を設置するようにしましょう。
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