不動産取得税はいつ請求がくる?

不動産取得税はいつ請求がくる?

掲載日:2019.11.28

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不動産取得税とは、不動産を売買・贈与で取得したとき、又は建物を新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。不動産を取得してから期間を空けて納税通知書が届くためそのとき慌てて対応することがないよう、税額や計算方法、軽減措置を受けるための手続きなど概要を把握しておきましょう。

不動産取得税とは

不動産取得税を納めるタイミングは?

不動産取得税は不動産の所有権移転の登記をしてから、おおむね4~6カ月後に納税通知書が届きます。なお、住宅を新築した場合などは、価格決定手続きが必要となりますので、さらに時間がかかります。納期は納税通知書に定められた日(通知が到着して1カ月後ぐらい)ですが、各都道府県により異なります。納税する場所は銀行などの金融機関、県税事務所の窓口、コンビニエンスストア等ですが、納付金額によって利用できる方法が異なる場合もありますので納税通知書の記載事項をよく確認のうえ納付をするようにしましょう。

納める額

不動産取得税は売買・新築・増改築・贈与・交換 等の事由で不動産を取得した者に課税されます。なお、相続により不動産を取得した場合は課税されません。
納める額

【原則計算】
不動産取得税額=不動産の価格(※1)×税率

※1 宅地や宅地と同じ扱いを受ける土地(宅地比準土地)に限り、令和3年3月31日までに取得した場合、宅地の価格×1/2となります。

不動産の価格とは

不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格で、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。この価格は時価よりも低いのが通常で、土地なら時価の7割、建物なら5~6割程度が目安です。したがって、不動産の価格とは不動産の購入価格や建築工事費ではありません。
また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得したりした場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。

税率

不動産取得税の税率は原則4%ですが、土地と住宅については令和3年3月31日までの取得であれば3%に引き下げられています。この引き下げには特に要件はありません。

【原則】

■税率 特例期限:令和3年3月31日
原則 特例
土地  4%

土地  3%

建物  4%

住宅  3%

住宅以外の建物4%

なお、税率は標準税率のため都道府県により異なることがあります。

軽減はどのようなときに行われる?

一定の条件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合には、不動産取得税が軽減されます。

【新築住宅及びその敷地の税額の軽減】

建物については評価額から1200万円が控除され、敷地については一定額が減額されます。

新築住宅及びその敷地の税額の軽減
建物 特例の税額 不動産取得税=(固定資産税評価額-1200万円)×3%
軽減の要件
(増改築含む)
●居住用その他も含め住宅全般に適用(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)
●課税床面積が50㎡以上240㎡以下
敷地 特例の税額 不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-減額される額(下記アかイの多い額)
ア=45,000円
イ=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(200㎡を限度))×3%
軽減の要件 ●上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
●取得から3年以内(2024(令和6)年3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
●土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

【認定長期優良住宅の税額の軽減】

建物に関して、新築住宅の1200万円控除に代えて1300万円とします。(2024(令和6)年3月31日までの特例)

【中古住宅及びその敷地の税額の軽減】

建物についてはその新築年月日に応じて評価額から控除され、敷地については一定額が減額されます。

中古住宅及びその敷地の税額の軽減について
建物 特例の税額

不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額※1)×3%
※1 不動産取得税の軽減にかかる控除額などについては、各都道府県によって若干の相違があります。詳しくは不動産所在の各都道府県税事務所にご確認ください

新築年月日 控除額 ※2
H9.4.1~ 1200万円
H1.4.1~H9.3.31 1000万円
S60.7.1~H1.3.31 450万円
S56.7.1~S60.6.30 420万円
S51.1.1~S56.6.30 350万円
S48.1.1~S50.12.31 230万円
S39.1.1~S47.12.31 150万円
S29.7.1~S38.12.31 100万円

※2 控除額は自治体により異なります。

軽減の要件 ●買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンション[住宅用]は適用外)
●50㎡以上240㎡以下(課税床面積)
●次のいずれかに該当するものであること
①昭和57年1月1日以降に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築年月日で判断)
②①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること
敷地 特例の税額 不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-減額される額(下記アかイの多い額)
ア=45,000円
イ=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(200㎡を限度))×3%
軽減の要件 ●上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
●取得から1年以内その土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)
●土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

軽減措置を受けるには?

不動産取得税の軽減措置を受けるには、申告が必要です。申告書の書式は各都道府県税務課の窓口やホームページから取得できます。また申告にはその他登記事項証明書や住民票の写しなどケースに応じて必要書類がありますので、事前に確認のうえ準備しておきましょう。

申告手続きはすみやかに

不動産購入時は何かと手続きが多く、不動産取得税の申告は忘れがちですが、軽減を受けるのと受けないのとでは大きく税額に差が出ます。住宅を購入したら申告期限などを確認し、すみやかに申告手続きをしましょう。

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