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更新日:2025.10.20

買ってはいけない土地の特徴14選!擁壁有や私道負担など具体例を紹介

買ってはいけない土地のアイキャッチ

この記事のポイント

  • 市街化調整区域や接道義務を満たさない土地など、建築ができない土地は避けるべき
  • 私道負担や擁壁、境界未確定地などは追加費用やトラブルが多い
  • 旗竿地や三角形の土地など形が悪い土地は使い勝手が悪い

「この土地、本当に家を建てても大丈夫なのだろうか?」
「価格は安いけれど、道路が狭かったり擁壁があったりして、将来売りづらくなるのでは……」

初めての土地探しでは、価格や立地ばかりに目が行きがちですが、なかには家を建てにくかったり、安全面で不安があったり、将来的に資産価値が下がりやすかったりと、問題のある土地も存在します。こうした土地を知らずに買ってしまうと、余計な費用やトラブルにつながる可能性があります。

この記事では、住宅用地として避けるべき土地の特徴を具体例とともに解説します。土地の見極め方を身につけ、安心してマイホーム用の土地を選べるようになりましょう。

↓簡単チェックリスト

絶対に買ってはいけない土地

住宅を建てること自体が難しかったり、安全面に深刻な問題を抱えていたりする土地は、どれだけ価格や立地が魅力的でも購入すべきではありません。

ここでは、法律や条例で制限されているケースや、物理的に危険が伴う土地を紹介します。

市街化調整区域の土地

「市街化調整区域」とは、都市計画法に基づいて市街化を抑制することを目的とした区域で、原則として住宅を建てることができません。

自治体が定めた例外条件を満たせば建築可能な場合もありますが、一般の住宅購入者が対象になることはほとんどなく、ハードルが極めて高いのが実情です。

市街化調整区域は、都市部から離れた郊外に多く見られ、価格の安さだけで飛びつくと、あとで「そもそも家が建てられない」ことに気づいて後悔するケースもあります。

参照:都市計画法 第34条|e-Gov法令検索

接道義務を満たしていない土地

建物を建てるためには、建築基準法で定められた「接道義務」を満たす必要があります。

具体的には、幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していなければなりません。この条件を満たさない土地は、たとえ周囲に家が建っていても新たな建築許可が下りないため、実質的に利用できません。

古い住宅地や私道に面した場所などで、接道義務を満たしていない土地がまれに販売されていることがありますが、原則として避けるべきです。

参照:建築基準法 第43条|e-Gov法令検索

※接道義務の記事を公開後設置

災害危険区域に指定された土地

「土砂災害特別警戒区域」や「地すべり危険区域」など、災害リスクが高いとされる場所では、自治体によって建築制限が設けられています。これらの区域では、擁壁の設置や避難施設の確保など、通常よりも厳しい基準が課されることが多く、そもそも建築許可が下りない場合もあります。

地名に「谷」「崖」「水」「沢」などの文字が含まれている土地では、念のためハザードマップなどを確認しておくと安心です。

参照:建築基準法 第39条|e-Gov法令検索

用途地域が工業専用地域の土地

都市計画区域内には用途地域が定められており、その中でも「工業専用地域」は、住宅の建築が禁止されています。工場や倉庫、業務用施設などに限って建設が許可されており、たとえ土地の価格が安くてもマイホームには一切使えません。

この地域は、工業団地や幹線道路沿いなどに設定されていることが多いため、エリアを確認する際には用途地域の指定を必ずチェックする必要があります。

参照:都市計画法 第8条|e-Gov法令検索

崖地(高さ2m超・勾配30度超)に接する土地

崖の上や下に接する土地は、土砂災害や地盤崩壊のリスクが高く、安全面に問題があります。特に「高さ2m以上」「勾配30度以上」の崖に接している場合は、建築時に擁壁の補強や特殊な地盤対策が必要となることが多く、数百万円単位の追加費用が発生する可能性があります。

法的に建築が禁止されるわけではありませんが、安全基準や施工上の難しさを考慮するとマイホーム用に選ぶべき土地とはいえません。

できれば買わないほうがよい土地

法律的に建築は可能でも、トラブルが起こりやすかったり、将来的な資産価値に不安があったりする土地も少なくありません。購入後に予想外のコストや面倒を抱えることになれば、せっかくのマイホーム計画にも影を落とします。

ここでは、慎重な判断が求められる代表的な土地の特徴を紹介します。

私道にのみ面した土地

敷地が接している道路が私道しかない場合、その土地に建てる家のライフライン工事や車両の通行に、私道所有者の同意が必要になります。

特に上下水道やガス管などの工事では、地中を掘る「掘削承諾」が必要不可欠ですが、所有者が協力的でないと工事自体ができない恐れがあります。

また、通行に関しても法律上の「通行地役権」が設定されていないと、後から使用を拒まれるリスクもあります。

こうした権利関係が複雑な私道は、購入後のトラブルや将来的な資産価値の低下にもつながりやすいため、慎重な確認が必要です。

参照:建築基準法 第42条|e-Gov法令検索

境界未確定の土地

土地の境界が隣地と曖昧なままだと、建築時や売却時に思わぬトラブルを招くことがあります。たとえば、敷地境界線をまたいでブロック塀が立っていたり、隣地と共有しているような通路があったりすると、思い通りの建築計画が立てにくくなります。

また、将来的に土地を売却するときにも、境界が不明確だと購入希望者に敬遠されやすく、取引自体が成立しにくくなることもあります。境界確定には測量や協議が必要で、時間と費用がかかるため、購入前にしっかり確認しておきましょう。

参照:民法 第223条|e-Gov法令検索

古い擁壁がある土地

擁壁(ようへき)とは、土砂の崩壊を防ぐために設置される構造物のことで、特に高低差のある土地では重要な役割を果たします。ただし、築年数が古く、構造基準を満たしていない擁壁が残っている土地では、建築許可が下りなかったり安全面での問題が発生したりすることがあります。

古い擁壁をやり替えるには、構造計算や建築確認が必要で、工事費も数百万円単位におよぶことがあります。見た目では劣化の程度がわかりにくいため、事前に専門家の確認を受けておくと安心です。

高額な地盤改良が必要な土地

地盤が軟弱な土地では、建物を安全に支えるために「地盤改良工事」が必要になります。改良方法はさまざまですが、杭打ちや柱状改良などの大がかりな工事になれば、費用は100万円〜200万円を超えるケースも珍しくありません。

地盤の強度は見た目では判断できず、購入後に行う地盤調査の結果によって初めて分かります。特に、元が田んぼや湿地だった場所、埋め立て地などは注意が必要です。販売価格が相場より安い土地では、こうした地盤リスクが潜んでいる可能性もあります。

住宅ローンが通りにくい土地

金融機関は担保価値を重視するため、再販しにくいと判断される土地は住宅ローンの審査が厳しくなる傾向があります。特に以下のような土地は評価が低くなりやすく、融資が難航する可能性があります。

  • 接道義務を満たしていない土地
  • 用途地域による制限が多い土地
  • 極端に変形している土地

価格が安くても思うように資金調達ができず、結果的に購入を断念せざるを得ないケースもあるため注意が必要です。

資産価値が低い買ってはいけない土地の形

土地の形状は、間取りの自由度や日当たり、建築コストに大きな影響を与えます。一見使えそうに見えても、設計や施工で思わぬ制約が出てくることもあります。

ここでは、後悔の声が多い土地の形状と、その理由を紹介します。

旗竿地

旗竿地とは、道路から奥まった敷地に棒状の通路(竿部分)がついた形の土地を指します。価格が安めに設定されていることもありますが、竿部分が細く長いため、駐車や荷物の搬入がしづらい、日当たりや風通しが悪いなどのデメリットが出やすい土地です。

また、敷地延長の通路部分が接道条件をギリギリで満たしている場合、建築時の制約が強く、思い描いていた家を建てられないこともあります。

間口が極端に狭い土地

間口(道路に接している面)が狭すぎる土地では、駐車スペースの確保が難しく、建物の配置や間取りにも制限が出ます。特に住宅密集地では、建物が隣接して圧迫感が出やすく、採光や通風の面でも不利になることが多いです。

また、土地の印象が悪くなりやすいため、将来的な売却でも不利に働く可能性があります。

三角形・極端な変形地

三角形やL字型、くびれのある土地など、極端に変形した敷地では、建ぺい率や容積率を満たしていても、実際に建てられる建物の形状に大きな制限がかかります。

無駄なスペースができやすく、生活動線や収納効率が悪くなるなど居住性の面でも不満が出やすくなります。

設計の自由度が低く、注文住宅を建てるメリットが活かしにくい点にも注意が必要です。

高低差が大きい土地(段差1.5m以上)

道路との間に1.5m以上の段差がある土地は、建築時に造成工事が必要になるケースがほとんどです。コンクリート擁壁の設置や階段の新設、土の盛土・切土といった工事が必要になり、費用がかさみます。

また、敷地が高低差のある場合、隣地との境界処理や排水計画も複雑になりがちです。建物本体の価格以外の部分で予算オーバーとなるケースもあるため、注意が必要です。

その他の買ってはいけない土地の判断材料

法律や安全面の問題がなくても、市場での需要や価格のバランス次第で「買わないほうがよい土地」は存在します。

ここでは、売却や資金計画に影響しやすい視点を紹介します。

将来売却が難しくなる土地

利便性に乏しい土地は、将来の売却で苦労しがちです。

駅から遠く、バス利用が欠かせない場所や、コンビニやスーパー、病院といった生活施設が少ない地域は、購入希望者が集まりにくい傾向があります。

また、地名の印象が敬遠されることもあります。以下のような文字が含まれる地名は、その土地の成り立ちから不安を連想する人もいます。

不安が連想されやすい地名に含まれる文字の例
地名に含まれる文字 想起されやすいリスク
谷・沢・川・池 低地や湿地で水が集まりやすい
崖・坂・山 高低差が大きく造成費がかかる
窪・沼・田 軟弱地盤や埋め立て地の可能性

さらに、風水や縁起を重視する層にとっては、方角や形状の悪さもマイナス評価につながります。購入時に気にならなくても、売却時に買い手が限られる要因になり得ます。

相場に比べて極端に安い土地

相場より大幅に安い土地には、安い理由があります。

接道義務を満たさない、古い擁壁がある、地盤が弱いといった典型例は、その土地を選んではいけない条件に直結します。安さに飛びつくと、後から高額な工事費がかかることになりかねません。

逆に、相場より高すぎる土地も要注意です。土地代に予算を割きすぎると建物に十分な費用をかけられず、間取りや仕様を妥協することにつながります。

土地と建物の費用配分が崩れると、暮らしの快適さにも影響するため、価格が相場と釣り合っているかを必ず確認しましょう。

【FAQ】買ってはいけない土地に関するよくある質問

土地選びでは、目に見えないリスクや判断の難しさに不安を抱く人も多いはずです。最後に、土地購入前によく寄せられる質問と、その背景にある注意点を解説します。

隣の土地を買ってはいけないと言われる理由は?

隣地を購入するケースでは、既存の建物や利用状況、人間関係などに起因するトラブルが生じやすいといわれています。

たとえば、越境している塀や樹木、建物の影や騒音など、これまでの所有者と隣人との間に問題があった場合、それをそのまま引き継いでしまう可能性があります。

また、すでに購入済みの敷地と合わせて「一体の土地」と見なされ、用途制限や建ぺい率の計算が複雑になるケースもあるため、隣地だからといって安易に購入しないことが大切です。

プロが買わない土地とは?

ここでいう「プロ」とは、不動産会社や投資家など、リスクと収益性をシビアに見極める専門家を指します。こうしたプロが避けるのは、再販しにくい、管理が難しい、想定外のコストが発生しやすいといった要素を含む土地です。

たとえば、接道義務を満たさない土地、擁壁や傾斜地のある土地、境界が未確定な土地などは、一般市場での流通性が低いため敬遠されがちです。素人目にはわからない問題が隠れていることも多いので、購入の際は必ず信頼できる専門家に相談しましょう。

土地に家が建てられるかを調べる方法は?

まず確認すべきは「用途地域」「接道条件」「建ぺい率・容積率」などの法的条件です。これらは、自治体の都市計画課や建築指導課で調べることができ、多くの市区町村ではウェブ上でも確認できます。

加えて、ハザードマップによる災害リスクや、過去の用途履歴なども確認しておくと安心です。不動産会社任せにせず、自分でも公的情報を確認することが、納得できる土地選びにつながります。

まとめ

土地探しは、建物の設計や間取り以上に奥が深く、見えにくいリスクが潜んでいることも多いものです。

今回紹介したような買ってはいけない土地の特徴は、最低限押さえておきたいポイントばかりです。知らずに進めてしまうと、あとから取り返しがつかない事態になる可能性もあります。

ただ、法的な制限や地盤の状態、近隣との関係など、実際に調べるとなると専門的な知識や経験が必要になる場面も出てきます。細かな条件に合わせて希望の土地を探すなら、やはりプロのサポートを受けたほうがスムーズですし、なにより安心です。

不動産SHOPナカジツは、家づくりまでを見据えた土地探しを得意としています。年間5,000組を超える売買仲介実績があり、建築やリフォームまでワンストップで対応しています。

土地選びに不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。私たちが一緒に、理想の住まいへの第1歩をお手伝いします。

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