この記事のポイント
- 離婚してもペアローンは自動で終わらず、返済義務や連帯責任は残る
- まず家がいくらで売れるのか、ローン残高を上回るか下回るかを把握する
- 借り換え・売却・住み続けるなどの選択は、将来の生活やリスクまで見据えて考える
「離婚したら、夫婦で組んだペアローンはどう扱われるのだろうか」
「家に住み続けたい気持ちはあるけれど、ローンや名義の問題が整理できない」
離婚を考え始めたとき、住まいと住宅ローンの問題は避けて通れません。なかでもペアローンは、夫婦関係が変わっても契約が自動で終わらないため、話し合いを後回しにすると負担だけが残りやすい点に注意が必要です。
この記事では、離婚によって生じやすいペアローンの問題を軸に、名義変更や売却、住み続ける場合の考え方までを解説します。
状況ごとの選択肢を知ることで、感情に流されず、現実的な判断につなげやすくなるでしょう。
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記事の構成
離婚時にペアローンは「地獄」と化するのか

離婚と同時にすべてがリセットされる、そう考えてしまうとペアローンは思わぬ落とし穴になります。夫婦関係が終わっても、住宅ローンの契約だけは別物として残り続けるからです。
ここではまず、なぜペアローンが離婚と相性の悪い仕組みなのかをみていきましょう。
理由1)離婚後も返済義務は残る
ペアローンは、夫婦それぞれが住宅ローンを組み、お互いの債務に関与する形です。離婚しても、金融機関との契約は自動では変わりません。たとえ家を出たとしても、名義人である以上、返済義務は続きます。
離婚届を提出した事実と、ローン契約の有無はまったく別の話です。感情面では区切りがついても、支払いだけが淡々と続く状況に直面することがあります。
理由2)放置すると格差や自己破産につながるリスクがある
返済や名義を曖昧なままにしていると、負担の偏りが生じやすくなります。一方が住み続け、もう一方が支払いだけを続ける形になれば、生活費とのバランスが崩れやすくなります。
また、相手の支払いが滞った場合は、自分の信用情報にも影響が及ぶ可能性も。結果として、将来の住宅取得や借入が難しくなり、最悪の場合、債務整理や自己破産を検討せざるを得なくなることもあります。
理由3)連帯債務・連帯保証の関係は離婚しても解消されない
ペアローンでは、連帯債務や連帯保証が組み合わされることが一般的です。これは、どちらか一方が返済できなくなった場合、もう一方が全額の返済を求められる関係を意味します。
この責任関係は、夫婦でなくなってもそのまま残ります。離婚後に連絡を取らなくなったとしても、金融機関からの請求だけは突然届く、という事態も起こり得ます。
【大前提】ペアローン解消のための事前準備
ペアローンをどうするかを考える前に、まず確認しておきたいのが「今の家はいくらで売れるのか」についてです。ここが曖昧なままだと、その後の判断にズレが生じやすくなります。
見るべきポイントは、住宅ローンの残高と想定される売却価格です。
売却価格がローン残高を上回る状態は「アンダーローン」、下回る状態は「オーバーローン」といいます。このどちらに当てはまるかで、売却の可否や追加資金の有無が変わってきます。
そして、金額の判断材料になるのが最新の査定額です。周辺の成約事例や現在の市況を踏まえた金額を知ることで、初めて現実的な判断ができるようになります。
ペアローンの解消は、気持ちだけで進められる話ではありません。まずは数字を確認し、立ち位置を明確にすることが大切です。
離婚後のペアローン問題を解消する具体的な解決策

離婚後のペアローンは、感情論ではなく実務として向き合う必要があります。
ここでは、実際によく取られている対応を軸に、現実的な解決策をまとめていきます。
住宅ローンを単独名義に一本化・借り換えする
一方が家に住み続ける場合には、住宅ローンを単独名義にまとめる方法が検討されやすいです。
現在のペアローンを解消し、どちらか一方が新たにローンを組み直します。
ただし、金融機関の審査は改めて行われます。収入や勤続年数、他の借入状況によっては、希望どおりの借り換えが認められないケースもあるでしょう。
また、名義変更にともない、贈与税や住宅ローン控除への影響が生じる可能性もあります。
自宅を売却してペアローンを完済する
もっとも関係を切り離しやすい方法が、自宅を売却してペアローンを完済する方法です。売却代金でローンを返済できれば、双方の返済義務は終了します。
住み替えが前提にはなりますが、離婚後も続く金銭的な結びつきを避けたい場合には、現実的な選択となります。
また、アンダーローンであれば、売却後に手元資金が残る可能性もあります。
補足:オーバーローンの場合は任意売却を検討する
売却価格がローン残高を下回るオーバーローンの場合、通常の売却では完済できません。このようなケースで検討されるのが任意売却です。
任意売却は、金融機関の合意を得たうえで、残債がある状態でも売却を進める方法です。競売と比べて売却価格が下がりにくく、引っ越しのタイミングなども調整しやすい傾向があります。
ただし、すべてのケースで認められるわけではないため、早めに専門家へ相談する必要があります。
離婚後にペアローンの名義変更を検討する際の手続き
ペアローンの名義を変えたいと考えても、当事者同士の合意だけでは進みません。住宅ローンも不動産も、金融機関や法務局が関与するため、一定の手続きを踏む必要があります。
ここでは、名義変更を検討する際に押さえておきたい実務の流れを確認します。
債務引受の手続きや公正証書の作成による対策
ペアローンを一方に引き継ぐ場合、まず検討されるのが債務引受です。
債務引受とは、本来複数人で負っている返済義務を、特定の一人が引き受ける契約を指します。
ただし、債務引受は金融機関の承諾が前提です。収入や信用状況によっては認められないこともあり、必ずしも希望どおりに進むとは限りません。金融機関が応じない場合、名義だけを変える対応は難しくなります。
また、離婚協議の中で「どちらが返済するか」を取り決める際には、公正証書を作成する方法もあります。これは、将来の支払いトラブルに備えるための対策です。
ただし、公正証書は当事者間の約束を明確にするものであり、金融機関との契約内容を直接変えるものではありません。この点は切り分けて理解しておきましょう。
離婚による不動産名義の変更と登記の進め方
住宅ローンとは別に、不動産の名義変更も検討対象になります。離婚にともない、共有名義から単独名義へ変更する場合は、所有権移転登記の手続きが必要です。
一般的な流れは以下のとおりです。
- 離婚協議書や財産分与の内容を確認
- 必要書類をそろえる(戸籍関係書類、登記識別情報など)
- 法務局で所有権移転登記を申請
ここで注意したいのは、不動産の名義変更と住宅ローンの名義変更は別の手続きだという点です。不動産の名義を変えても、ローンの返済義務が自動で移るわけではありません。順番を誤ると、住んでいない家のローンを払い続ける状況に陥ることもあります。
【状況別】ペアローンの家に住み続ける場合の判断基準
離婚後も同じ家に住み続けるかどうかは、感情だけで決められる話ではありません。ペアローンが残っている以上、住む人と返済する人の関係性によって、注意すべき点が変わります。
妻(または夫)が住み続けてパートナーがローンを払い続ける場合
一方が家に住み、もう一方がローンの返済を続ける形は、離婚直後に選ばれやすい対応です。ただし、この形は時間が経つほど不満やトラブルが生じやすくなります。
たとえば、返済している側にとっては「住んでいない家の支払いが続く」状態です。一方、住んでいる側は、名義や売却の判断を自由にできない不安を抱えやすくなります。
将来的に売却や名義変更をどうするのか、期限や条件をあらかじめ決めておかないと、関係が長期化しやすくなります。
子どもがいる場合
子どもの生活環境を優先し、学区や通学を理由に住み続ける判断が取られることもあります。この場合、住まいを維持する意義は明確ですが、家計とのバランスを慎重に見極める必要があります。
教育費が増えていく中で、住宅ローンの負担が重なると、生活全体に余裕がなくなることも。一定期間は住み続け、その後に売却や借り換えを検討するなど、時間軸を含めた考え方が重要です。
再婚する場合
再婚を視野に入れる場合、ペアローンが残っている家に住み続けることは、次の生活に影を落とす可能性があります。新しいパートナーから見れば、前の配偶者との金銭的な関係が続いている状態だからです。
また、新たな住宅ローンを組む際、既存のペアローンが与信判断に影響することもあります。再婚後の生活設計を考えるのであれば、住み続ける選択が本当に適しているのか、一度立ち止まって考えなくてはなりません。
住み続ける判断は、その時点では納得できても、数年後に負担として表面化することがあります。今だけでなく、少し先の生活まで見据えて考えましょう。
離婚後のペアローン解消に伴う税金や控除の注意点

ペアローンを解消する際は、税金や控除の扱いにも目を向ける必要があります。
ここでは、とくに注意したいポイントを解説します。
住宅ローン一本化で贈与税が生じる可能性
ペアローンを単独名義にまとめる際、ローン残高や不動産の持分割合によっては、贈与と判断されるケースがあります。たとえば、一方が他方のローン負担を実質的に引き受けたとみなされる場合です。
離婚にともなう財産分与であっても、内容や金額によっては課税対象と扱われることがあります。名義変更や借り換えを進める前に、どの部分が財産分与に該当し、どの部分が贈与と見なされる可能性があるのかを確認しておきましょう。
住宅ローン控除や確定申告に影響する可能性
ペアローンを組んでいる場合、住宅ローン控除は原則としてそれぞれが自分の借入分について適用を受けています。一本化や売却を行うと、この前提が変わります。
借り換え後に控除の対象から外れたり、確定申告の内容を変更する必要が生じたりするケースもあります。また、住まいを出た側は、居住要件を満たさなくなることで控除を受けられなくなることもあるでしょう。
離婚後のペアローン解消に伴う財産分与の注意点
ペアローンで購入した家は、離婚時の財産分与でも判断が難しくなりがちです。家と住宅ローンがセットで残るため、どちらを誰が引き継ぐのかによって、負担の大きさが変わります。
財産分与は、結婚している間に夫婦で築いた財産を分ける考え方です。ペアローンで購入した自宅も、この対象に含まれます。これは名義やローンの割合だけで決まるものではなく、婚姻中の事情を踏まえて話し合われます。
一方、慰謝料は離婚の原因に対する補填です。財産を分ける話とは性質が異なります。そのため、住宅ローンの負担を慰謝料の代わりとする取り決めは、後から認識の違いが生じやすくなります。
【FAQ】離婚後のペアローンに関するよくある質問
最後に、離婚後のペアローンについて寄せられることの多い疑問を取り上げます。実務上つまずきやすい点を中心に、要点だけを押さえます。
銀行がペアローンの名義変更を認めないことがある?
あります。
ペアローンは金融機関との契約で成り立っているため、離婚の事情だけで名義変更が認められるわけではありません。単独名義にする場合は、引き継ぐ側が改めて審査を受ける必要があります。
収入や返済負担の状況次第では、名義変更や債務引受に応じてもらえないケースも見られます。
離婚後にリースバックでペアローンを解消するのは現実的?
状況によっては「あり」です。
リースバックは自宅を売却したうえで賃貸として住み続ける仕組みです。売却代金でローンを返済できれば、ペアローンの解消につながります。
ただし、売却価格や家賃条件は慎重に確認する必要があります。オーバーローンの場合は成立しないこともあります。
フラット35でペアローンを組んでいる場合は?
基本的な考え方はほかの住宅ローンと同じです。
フラット35でも、離婚によって契約内容が自動で変わることはありません。名義変更や債務引受には所定の手続きと審査が必要です。また、連帯債務の形を取っている場合、返済責任が残る点にも注意が必要です。
離婚後にペアローンの団信はどうなる?
団体信用生命保険(団信)は、ローン契約者ごとに加入しています。
ペアローンの場合、それぞれが自分の借入分について団信に加入するのが一般的です。離婚後も契約が続く限り、団信の内容は原則として変わりません。名義変更や借り換えを行う場合は、新たな団信加入が求められることがあります。
離婚による別居や住民票の移動で一括返済を求められる?
原則として、別居や住民票の移動だけで一括返済を求められることは多くありません。
ただし、住宅ローンの契約内容によっては、居住要件が設けられている場合があります。長期間住んでいない状態が続くと、金融機関から確認が入ることも考えられます。事前に契約内容を確認しておくと安心です。
まとめ
離婚にともなうペアローンの問題は、返済や名義だけでなく、税金や今後の生活設計にも関わります。
単独名義への借り換えに限らず、売却によって関係を切り分けるという考え方も、状況によっては現実的な方法です。
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ペアローンをどう扱うか迷っている場合でも、まずは現状を把握するところから始めることで、選択肢は見えやすくなります。判断を先延ばしにせず、いったん話をしてみることが、次の行動につながるでしょう。









































