住宅ローンの控除 初年度の手続き方法は?

住宅ローンの控除 初年度の手続き方法は?

掲載日:2020.01.30

家を購入した方なら、きっと耳にしたことのある制度「住宅借入金等特別控除」、いわゆる”住宅ローン控除”。納めた税金が戻ってくる制度ですが、それには確定申告が必要です。
『確定申告なんて無縁なので、何のことかわからない』という方向けに、住宅ローン控除の手続きや確定申告の手順についてご紹介します。

住宅ローン控除とは

「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
この制度の適用を受けるには、所得が2,000万円以下(一定条件では1,000万円以下)であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いろいろと要件がありますが、要件に当てはまる方については、ざっくり言うと、10年間もしくは13年間、ローン残高の0.7%に当たる税金が還ってくることにより、税金の負担が軽くなります。

家を購入したら、確定申告を

確定申告とは

そもそも確定申告とは何かというと、所得があった人は、所得税を払わなければなりません。所得税を払うために「いくら所得がありました。その結果、所得税をいくら払います」というのは、本来自分で税務署に申告するものなのです。この税務署に対して「いくら所得があって、所得税がいくらになるか」を申告する行為が「確定申告」です。会社員の方はこの申告を会社が行ってくれています。このことを「年末調整」といいます。

初年度は会社員の年末調整で、住宅ローン控除を適用できない

手続きの流れとしてはまず、住宅ローン控除を受ける最初の年に確定申告をします。これは会社員の場合でも同様です。なぜなら、会社で行う年末調整では、住宅ローン減税やふるさと納税など、年末調整だけでは調整できないケースがあるからです。 (なお、確定申告が必要なのは1年目だけで、2年目以降は年末調整が出来ます。※後ほど詳しく記載しています)

確定申告

確定申告 初年度のスケジュールと必要書類

新築住宅、買取再販、中古住宅と購入した住宅の種類によって必要書類が異なるため注意が必要です。

まず、表で一覧をご覧いただき、続いて詳しく説明します。

共通
  • 確定申告書
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • マイナンバーが記載されている本人確認書類
  • 源泉徴収票
  • 住宅ローンの残高証明書
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住宅の工事請負契約書又は不動産売買契約書(請負契約書)の写し
  • (土地の購入もした場合は『敷地の登録事項証明書(原本)』『敷地の売買契約書(写)』も必要)
認定長期優良住宅
  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
  • 住宅用家屋証明書(写しも可)または認定長期優良住宅建築証明書
    ※認定通知書の区分が既存の場合不要
認定低炭素住宅
  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し
  • 住宅用家屋証明書(写しも可)または認定低炭素住宅建築証明書
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
  • 住宅省エネルギー性能証明書の原本
  • 建設住宅性能評価書の写し いずれか

既存住宅
(2023年以降に取得居住した中古住宅・買取再販)

昭和56年以前に建築(旧耐震)

取得日の前2年以内の耐震基準の適合証明がある場合
  • 建築士等が作成する耐震基準適合証明書(原本)
  • 登録住宅性能評価機関が作成する建設住宅性能評価書(写)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書(原本)
取得日の前2年以内の耐震基準の適合証明がない場合(②~⑤はいずれか)
  1. 耐震改修に係る請負契約書(写)※必須
  2. 建築物の耐震改修計画の認定申請書(写)及び耐震基準適合証明書(原本)
  3. 耐震基準適合証明申請書(又は仮申請書)(写)及び耐震基準適合証明書(原本)
  4. 建設住宅性能評価申請書(又は仮申請書)(写)及び建設住宅性能評価書(写)(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの)
  5. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書(写)及び住宅瑕疵担保責任保険法人の「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書」

必要書類

確定申告書

国税庁サイトからダウンロード出来ます。
会社員の場合は確定申告A、個人事業主の場合は確定申告Bの用紙を使います。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅ローン控除の計算専用の用紙です。税務署でもらうか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

マイナンバーが記載されている本人確認書類

「個人番号カード(マイナンバーカード)」がある場合には、表裏両面のコピー、
「通知カード」の場合には、「通知カード」のコピーに加え、運転免許証やパスポート等の本人確認書類のコピーも併せて提出する必要があります。

源泉徴収票

給与所得者の場合、12月末から翌年1月あたりで勤務先から源泉徴収票が発行されます。万が一紛失してしまった場合には、勤務先に再発行を依頼して下さい。

住宅ローンの残高証明書

年末時点の住宅ローン残高が記載されている用紙です。
通常は10~11月頃、住宅ローンの初年度は、翌年1月下旬頃、金融機関から自動的に発送されます。

住宅の登記事項証明書

居住地を管轄する法務局へ直接出向いて発行を依頼するか、もしくはインターネットから請求し、窓口受取・郵送を選ぶ事が出来ます。
インターネットの場合は「かんたん証明書請求」で手続きします。
手数料 窓口受取…480円 郵送受取…500円(普通郵便送料込)

住宅の工事請負契約書又は不動産売買契約書(請負契約書)の写し

家を購入した際の契約書です。契約書は不動産会社からもらえます。
土地を買って家を新築する場合は、「土地の売買契約書」と「建物の工事請負契約書」の両方のコピーが必要です。

【認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合】認定通知書の写し・住宅用家屋証明書の写しまたは、建築証明書 その他、必要な場合のみの書類

●長期優良住宅建築等計画の認定通知書のコピー
お住まいの住宅が長期優良住宅に該当するときに必要です。住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社からもらえます。

●低炭素建築物新築等計画認定通知書のコピー
お住まいの住宅が低炭素建築住宅に該当するときに必要です。住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社からもらえます。

●住宅用家屋証明書のコピー
お住まいの住宅が長期優良住宅・低炭素住宅に該当するときに必要です。
住宅の引き渡し時に市区町村の税務課発行のものを不動産会社からもらえます。
無い場合は、市町村の税務課で発行してもらいましょう。手数料は、市区町村によって違いますが、おおよそ1300円です。

低炭素建築物の中でも、「エコまち法」のもと認定集約都市開発事業により整備された特定建築物(集合住宅など)の場合は、市町村の「特定建築物用の住宅用家屋証明書」が必要となります。

【ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の場合】省エネルギーの性能を証明するいずれかの書類

  • 建築士等が作成する住宅省エネルギー性能証明書の原本
  • 登録住宅性能評価機関が作成する建設住宅性能評価書の写し

上記のいずれかが必要となります。設計住宅性能評価書というものもあり紛らわしいので、あらかじめ必要な書類を不動産会社、建築会社などに確認しておきましょう。

【一定の築年数を超える中古住宅、買取再販住宅の場合】耐震基準の適合を証明する書類

昭和56年以前に建てられた場合(旧耐震基準)はこの書類が必要です。

住宅の取得日の前2年以内に取得した耐震基準への適合を証明した住宅の場合

次の中からいずれかが必要です。

  • 建築士等が作成する耐震基準適合証明書(原本)
  • 登録住宅性能評価機関が作成する建設住宅性能評価書(写)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書(原本)

上記期間に耐震基準への適合証明を行っていない場合

耐震基準の適合証明が無い住宅であっても、取得日の前までに耐震改修の申請を行い、入居の日までに耐震改修によって耐震基準の適合が証明されれば住宅ローン控除を受けることが可能です。ここでは、それらの証明ができる書類が必要となります。

1.は必須、2.~5.はいずれかの提出が必要です。

  1. 耐震改修に係る請負契約書(写)※必須
  2. 建築物の耐震改修計画の認定申請書(写)及び耐震基準適合証明書(原本)
  3. 耐震基準適合証明申請書(又は仮申請書)(写)及び耐震基準適合証明書(原本)
  4. 建設住宅性能評価申請書(又は仮申請書)(写)及び建設住宅性能評価書(写)(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの)
  5. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書(写)(当該契約の申込日が記載されているものに限ります。)及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書(住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)

参照:No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

お金

申請までのスケジュール

12月まで 勤務先から源泉徴収票を受領

12月末から翌年1月あたりで勤務先から受け取ります。

1~2月 各書類を集める

上記の必要書類の準備をします。

2月中旬~3月中旬 確定申告手続き

下記のいずれかの方法で手続きを行います。
【手続きの方法(以下のいずれか)】
 (1) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
 (2) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
 (3) 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申請
 (4) 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
 (5) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
 (6) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申請

間に合わなかった場合はどうなる?

住宅ローン控除など税金が戻ってくる還付申告は、控除が発生した翌年の1月1日から5年間の申告期限内に手続きをすれば控除を受けることはできます。「間に合わなかった!」「忘れていた!」という場合は必要書類を揃えて最寄りの税務署で手続きをして下さい。

ただし、毎年確定申告を行う個人事業主の場合、最初の確定申告において住宅ローン控除を適用しなければ控除を受けられないという規定があるため注意が必要です。

申請先

住所地を管轄する税務署

お住まいの地域を管轄する「税務署」で手続きします。管轄の税務署は国税庁のホームページから確認することが出来ます。

2年目以降の手続き

年末調整で手続きできる

2年目以降は年末調整だけでOK!
1年目はとても大変だった住宅ローン控除の手続きですが、2年目はかなりラクになります。
必要書類はたったの2種類。「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」「住宅ローンの残高証明書」を用意して、年末調整の書類とともに勤務先に提出するだけでOKです。

外壁リノベ

確定申告や年末調整を行い住宅ローン控除を受けましょう

住宅ローン控除を受けられるのと受けられないのでは大きな差がつきますよね。人によっては、13、または10年間で200万円~300万円もおトクになるので、ちょっと面倒でもぜひ確定申告や年末調整をしておきたいですね。

2024年の住宅取得からは新築住宅の省エネ性能の有り無しがそのまま住宅ローン控除の有り無しに繋がります。省エネ性能を証明するためには提出書類が増えますので、不備が無いよう予め不動産会社などに書類の手配をしっかり依頼しておきましょう。

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