この記事のポイント
- 土地売却に必要な測量は「現地調査・境界確認・登記関連」など複数の工程からなり、一般的に費用は売主が負担する
- 測量の費用相場は境界確定測量で30万~60万円程度、土地が広い場合や分筆登記を伴う場合はさらに高額になる
- 測量を省略できる場合もあるが、境界トラブルや面積相違のリスクがあるため、基本的には実施しておくのが安心
「土地を売りたいけれど、測量って本当に必要なのだろう?」
「測量費用は誰が負担するのか、相場もよくわからなくて不安……。」
土地売却を進める際、多くの方が悩むのが測量にかかる手続きと費用です。測量には現地調査や境界確認、登記関連の書類作成など複数の工程があり、内容によって金額や負担者が変わります。場合によっては測量を省略できるケースもありますが、リスクも伴うため注意が必要です。
この記事では、土地売却における測量費用の概要や相場、誰が負担するのか、測量が必要・不要なケースまで詳しく解説します。この記事を読むことで、売却を検討するうえで測量費用をどう捉えればよいか、正しく判断できるようになるでしょう。
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記事の構成
土地売却における測量費用の概要・内訳
「測量費用」として、土地を売却する際にかかる費用をまとめて考えることも多いですが、内訳を見てみると、現地調査や境界確認、書類作成や登記関連など、さまざまな項目があります。そして、各費用については、土地の条件や状況によって金額も変わってきます。
まずは、測量費用の内訳として主要な項目を紹介します。
| 費用項目 | 内容 | 主な発生要因 |
|---|---|---|
| 測量作業費 | 現地調査、機材使用 | 土地の形状・広さ、作業日数 |
| 境界確認費用 | 隣地所有者立ち会い、境界標設置 | 境界が未確定、境界標の欠損 |
| 書類作成・登記関連費用 | 測量図・境界確認書作成、登記申請 | 正式な境界確定、法務局提出 |
| その他費用 | 出張費、交通費、追加作業 | 遠方や複雑地形、予期せぬ作業 |
それぞれの項目について詳しく解説します。
測量作業費(現地調査、機材使用)
土地の大きさや形状を正確に測定するための費用です。測量士が専用機材を使い、境界線や面積を確認します。土地が広い、形がいびつ、建物や障害物が多いといった条件があると作業時間が増え、費用も高くなる傾向があります。
境界確認費用(隣地所有者立ち会い、境界標設置)
隣接する土地の所有者に立ち会ってもらい、境界の場所を合意してもらう工程です。合意の証として境界標を設置する場合もあり、その費用も含まれます。
また、一般的に隣地所有者に立ち会ってもらうことで謝礼を支払う必要はありませんが、稀に所有者が遠方に住んでいる場合などは、交通費を求められるケースもあります。
境界が不明確なまま売却すると、引き渡し後に境界トラブルへ発展するおそれがあるため、特に重要な作業です。
書類作成・登記関連費用(測量図、境界確認書の作成)
測量の結果を整理し、測量図や境界確認書を作成します。これらの書類は売買契約の基礎資料として使われ、法務局に提出することで公的に境界を明らかにできます。
特に境界確定測量を行った場合には、登記申請まで含めた費用が必要です。書類は買主の安心材料となるため正確性が求められます。
その他費用
測量士の事務所から土地が遠ければ出張費や交通費がかかります。また、山林や斜面など地形が複雑な土地では追加の測量が必要になることもあります。
さらに、隣地所有者の立ち会いが1度で済まず再調整が必要になる場合もあり、そうした不測の事態が「その他費用」として加算されることがあります。
土地売却における測量費用は買主負担か売主負担か
測量は土地の境界を明確にし、安心して取引を進めるための重要な工程ですが、その費用をどちらが負担するのかには基本的なルールがあります。
ここでは、測量費用はどちらが払うのかをはじめ、支払いのタイミングについても解説します。
原則は売主が負担する
一般的に土地売却にかかる測量費用は売主が負担します。売却する土地の境界や面積を明確にして引き渡す義務が売主側にあるためです。境界が不明確なままでは契約自体が進まず、買主も安心して購入できません。
費用は測量士へ依頼した段階や測量が完了した時点で請求されることが多く、売買契約の成立前に支払いを済ませるケースもあります。
売主としては「売却が決まる前に先行して出費が発生する」という点を把握しておく必要があります。
例外的なケースについて
一般的には測量費用は売主が支払うケースが多いですが、状況によっては買主が負担する、あるいは折半する場合もあります。たとえば買主が自らの建築計画に合わせて追加の詳細測量を希望する場合には、その費用を買主が支払うのが自然です。
また、境界はおおむね明確であるものの、買主がより確実性を求めるときには、売主と折半で費用を負担することもあります。双方が円滑に契約を進めたいと考えるときに選ばれる方法です。こうした例外的な取り決めを行う際には、売買契約書や特約事項に明記しておくことが望ましいでしょう。
【一覧】土地売却における測量費用の目安
土地の測量費用は一律ではなく、土地の広さや測量の方法によって金額に差が出ます。売却の際に必要となるのは主に「境界確定測量」ですが、状況によっては分筆登記や地積更正登記などが絡む場合もあります。
ここでは費用の目安を紹介します。
坪数に応じた費用相場
土地が広いほど測量にかかる作業量は増え、費用も高くなる傾向があります。おおまかな目安は以下のとおりです。
| 土地の広さ | 費用相場(税抜) |
|---|---|
| 50坪(約165㎡)前後 | 30万~40万円 |
| 100坪(約330㎡)前後 | 40万~60万円 |
| 200坪(約660㎡)前後 | 60万~80万円 |
| 300坪以上 | 80万円以上 |
住宅地の売却で一般的な50~100坪規模であれば、40万円前後から60万円程度を想定しておくと現実的です。地形が複雑な場合や隣接地が多い場合は、さらに加算されます。
測量方法別の費用相場
土地売却で必要となる測量は複数の種類があり、目的に応じて金額も変わります。
ここでは日本土地家屋調査士会連合会が実施したアンケート結果を元にした相場を紹介します。
| 測量の種類 | 内容 | 平均費用(税抜) |
|---|---|---|
| 現況測量 | 現地の形状を把握するための簡易測量。境界確認なし。 | 15万~30万円 |
| 境界確定測量 | 隣地所有者と立ち会い、境界を確定。売却時に推奨される。 | 30万~60万円 |
| 地積更正登記 | 登記簿に記載された地積を修正。測量 + 登記申請含む。 | 約39万円 |
| 分筆登記 | 1筆の土地を複数に分ける。売却区画を分けたいときに必要。 | 約42万円 |
現況測量は比較的安価ですが、売却後のトラブル防止を考えると境界確定測量が基本です。さらに、登記内容と実際の地積が異なる場合には地積更正登記、土地を分けて売却する場合には分筆登記が必要になり、費用が大きくなる点を押さえておきましょう。
土地売却において測量が必要なケース・不要なケース
売却の形態や土地の状況によって測量が必要かどうかが変わります。判断を誤ると売買契約後のトラブルにつながるため、どのような場合に測量を行うべきかを整理しておきましょう。
測量が必要となるケース
もっとも典型的なのは、登記簿に記載された面積と実際の面積が異なる可能性がある場合です。長年境界があいまいな土地や、隣地との間に境界標が失われている土地では、買主に安心して購入してもらうために境界確定測量が求められます。
また、土地を複数に分けて売却する「分筆」が必要な場合も測量が必要です。どこで線を引いて分けるのかを明確にするためです。
さらに金融機関の融資を受ける買主がいる場合、担保評価のために境界確定が必須とされるケースもあります。
測量が不要なケース
すべての取引で測量が義務づけられているわけではありません。たとえば親族間の売買や相続で土地を移転する場合、境界がすでに明確であり、当事者間で面積に争いがなければ測量を省略して契約が進むこともあります。
また、登記簿の面積と現況に大きな差がなく、過去に境界確定測量が実施されている土地では、新たに測量を行わずに売却できるケースもあります。ただし、この場合も買主が納得していることが前提です。
測量を省略するリスクと注意点について
測量を省略したまま売却すると、引き渡し後に「隣地との境界線が実は異なっていた」「登記簿面積と実測が食い違っていた」といったトラブルに発展するリスクがあります。面積が想定より小さければ価格交渉に持ち込まれ、大きければ固定資産税の再計算につながる可能性も考えられます。
そのため、不要と判断される場合でも、買主と事前に合意しておくことが重要です。特に契約書に「測量は実施しない」旨を特約として明記しておけば、後日の紛争を防ぎやすくなります。
土地売却における測量費用と確定申告
土地を売却したときには譲渡所得が発生し、確定申告で税額を計算します。この際、売却のためにかかった一定の費用は「譲渡費用」として所得から差し引くことができます。
測量費用も条件によっては計上でき、納税額に影響を与えるため扱いを理解しておきましょう。
原則、測量費用は譲渡所得計算で経費にできる
原則、売却する土地の境界を確定させるための測量費用や、分筆登記を行うための費用は、譲渡費用として認められます。これらは土地を円滑に売却するために直接必要だった支出という扱いになるからです。
たとえば境界確定測量に30万円、分筆登記に40万円かかった場合、それぞれを譲渡所得の計算に含めることが可能です。
経費計上すれば、結果的に課税対象となる所得額が減り、納める税金も少なくなります。
計上できない測量費用
一方で、売却の支出とは直接関係のない測量費用は譲渡費用に含められません。
たとえば以下のような目的で行った測量です。
- 将来の相続に備えて行った測量
- 境界トラブルの解決を目的とした測量
- 自宅を建築するために実施した現況測量
これらは売却そのものを成立させるための支出ではありません。
そのため、売却に必要な測量だったかどうかが判断のポイントになります。確定申告の際には領収書を保管しておき、税務署から確認を受けたときに説明できるように準備しておきましょう。
【FAQ】土地売却での測量費用に関するよくある質問
最後に土地売却における測量に関連する質問に回答します。
測量しない場合、特約が必要?
土地売却で測量を省略する場合には、契約書に特約を設けておくのが一般的です。境界や面積に関して売主が責任を負わないことを明記しておくことで、引き渡し後のトラブルを防ぐ効果があります。
特に、登記簿の面積と現況が異なる可能性がある土地や、隣地所有者との境界が曖昧な土地では、買主から後日指摘を受けるリスクがあります。
また、測量をしないと合意している場合でも口頭だけでは不十分です。契約条項として文書化しておくことで、買主も「現況のまま受け取る」ことを理解したうえで取引を進めることができます。
仮測量とは?費用はどれくらい?
仮測量とは、売却予定地のおおよその面積や形状を把握するために行う簡易的な測量です。
正式な境界確定測量のように隣地所有者の立ち会いや境界標の設置までは行わず、土地の目安を知る目的で実施されます。不動産会社が販売活動に用いる参考資料として利用することも多く、費用は10万~20万円程度が相場です。
ただし、仮測量の結果は法的効力を持ちません。売却後に境界をめぐって争いが生じた場合には役に立たないため、最終的に売買契約を確実に進めるには境界確定測量が必須です。
仮測量はあくまで「概算を知る」ための手段であり、契約の根拠資料にはならない点を理解しておきましょう。
まとめ
土地を売却する際の測量費用は、現地調査や境界確認、書類作成など複数の工程に分かれており、金額や負担者もケースによって変わります。
境界を明確にすることは、売買契約を円滑に進め、引き渡し後のトラブルを避けるうえで欠かせないプロセスです。省略できる場合もありますが、その分のリスクを理解して判断することが重要です。
こうした1連の流れを売主自身だけで判断するのは難しく、専門的なサポートがあると安心です。
不動産SHOPナカジツは、測量を含めた売却の手続きをトータルでサポートしています。直営店舗を多数展開し、特に愛知県を中心とした東海エリアでは多くのお客様からご相談をいただいており、地域に根差した実績を積み重ねてきました。
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