
この記事のポイント
- 土地の名義変更は、所有者が変わった際に登記簿の記録を正しく更新する手続き
- 名義変更の手続きを放置すると、売却・活用・相続の場面で手続きが止まりやすい
- 相続や境界問題など、複雑なケースでは専門家のサポートが役立つ
「相続した土地の名義を変えないままだけど、そろそろ手続きを考えたほうがいいのだろうか」
「親から土地を贈与されたけれど、名義変更の書類が多そうで手が止まってしまう」
土地の名義変更は、必要だと分かっていても具体的な進め方がつかみにくく、後回しになりやすい手続きです。この記事では、土地の名義変更が必要になる理由や書類のそろえ方、申請の流れまでをまとめています。
記事を通して迷いやすいポイントが整理でき、次に取るべき行動が明確になるはずです。
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記事の構成
土地の名義変更とは
土地の名義変更とは、登記簿に記録されている所有者名を、実際の所有者に合わせて書き換える手続きです。
相続や贈与、売買などで所有者が変わった際に行うもので、手続きは法務局が担当します。
普段は意識しにくいものの、登記情報が古いままだと売却や相続の場面で手続きが進みにくくなるため、所有者が変わったときは早めに更新しておきましょう。
土地の名義変更が必要となる主なケース
土地の名義変更が発生する理由は大きく分けると次のとおりです。
- 相続
- 生前贈与
- 売買
- 離婚に伴う財産分与
それぞれ必要書類や注意点が変わるため、理由ごとに流れを把握しておくとスムーズです。詳細は次章以降で解説します。
義務化された相続登記(名義変更)の期限は3年
相続による名義変更は、2024年4月から義務化されています。相続を知った日から3年以内に申請する必要があり、放置すると過料の対象になり得ます。
一方、贈与・売買・離婚に伴う財産分与には法律上の期限はありません。ただし、手続きを後回しにすると、固定資産税の通知が旧名義人に届いたり、売却時に追加で書類を集める負担が増えたりするなど、細かな不都合が生じやすくなります。
関係者の連絡がつきにくくなる前に済ませておくほうが安全です。
土地の名義変更は法務局で行う
名義変更は、対象の土地を管轄する法務局で申請します。窓口のほか、郵送やオンラインでの申請も可能です。
登記申請書と登記原因を示す書類、住民票などをそろえて提出すると、内容の確認を経て新しい所有者として登記簿に記録されます。
土地の名義変更をしないことで生じる不都合
土地の名義変更は後回しにされがちですが、登記が古いままだと思わぬ場面で手続きが止まってしまうことがあります。
以下、代表的な場面とデメリットを紹介します。
売却や活用の手続きが進まない
名義が以前の所有者のまま残っていると、土地を売りたいときに契約へ進めません。買主や金融機関は登記上の所有者と取引するため、名義が一致していない状態では売買契約を結べないからです。
リフォームや担保設定など、活用の幅を広げたい場面でも同じ壁にぶつかります。いざ動きたいときに改めて書類をそろえる必要があるため、想定外の手間がかかるケースも少なくありません。
固定資産税の通知や相続の場面で混乱しやすい
固定資産税の納税通知書は登記簿に記録された名義人へ送付されます。住んでいる人と名義人が異なる状態を放置すると、毎年の納税手続きが煩雑になったり、誰が負担するかで家族間に認識のズレが生じたりすることがあります。
また、名義が古いまま相続が発生すると、遺産分割に参加すべき人が増え、話し合いや書類準備が一気に難しくなります。名義変更を一度後回しにした結果、数十人規模の同意が必要になるケースも珍しくありません。
【理由別】土地の名義変更に必要な書類
名義変更で用意すべき書類は、理由によって少しずつ異なります。ただし、どのケースでも共通して求められる基本書類があり、そのうえで相続・贈与・売買・離婚といった事情に応じた追加資料をそろえる流れです。
まずは全体像を一覧でつかんでおくと、準備の見通しが立ちやすくなります。
以下は主な書類を理由別にまとめた表です。
| 書類の種類 | 相続 | 贈与 | 売買 | 離婚(財産分与) |
|---|---|---|---|---|
| 登記申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 登記原因証明情報 | 〇(戸籍・遺産分割協議書など) | 〇(贈与契約書) | 〇(売買契約書) | 〇(財産分与協議書など) |
| 住所証明情報(住民票) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 印鑑証明書 | 〇(相続人全員) | 〇(贈与者・受贈者) | 〇(売主・買主) | 〇(夫婦双方) |
| 固定資産課税明細書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 関係者の戸籍 | 〇 | – | – | – |
| 協議書 | 〇(遺産分割協議書) | – | – | 〇(財産分与協議書) |
ここからは、それぞれの書類について概要や取得方法、注意点を順に解説します。
共通して必要となる書類
まずは、どのような理由であっても土地の名義変更時に必要となる書類を解説します。
登記申請書
名義変更の中心となる書類で、登記の理由や土地の情報、申請人の住所氏名などを記載します。法務局の公式サイトで様式を確認でき、手書きでもパソコン作成でも提出できます。
誤字や地番の記載ミスがあると補正が必要になるため、提出前に契約書や固定資産課税明細書と照らし合わせて確認しましょう。
登記原因証明情報
名義が変わる理由を示す資料です。売買であれば売買契約書、贈与なら贈与契約書、相続なら戸籍や遺産分割協議書が該当します。
内容が曖昧だと登記が受け付けられない場合もあるため、日付・当事者・対象となる土地が正しく記載されているかを確認します。
住民票(住所証明情報)
登記簿に記録する所有者情報として提出します。マイナンバー記載の住民票は使用できないため、窓口で「個人番号のない住民票」と伝えると確実です。
印鑑証明書
契約書や協議書に押した実印が本人のものかを証明するために添付します。提出先によって発行から3カ月以内といった期限があるため、必要なタイミングで取得します。
固定資産課税明細書
毎年4月頃に自治体から送られる書類で、土地の評価額を確認できます。登録免許税を計算する際に必要です。
相続による名義変更
相続は書類の種類が最も多いケースです。
まず、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍をそろえます。本籍を移していた場合は複数の自治体にまたがるため、取得には時間がかかることがあります。相続人の戸籍謄本も併せて準備します。
相続人の間で話し合いをした場合は、遺産分割協議書を作成します。全員の署名押印が必要なため、印鑑証明書もそろえます。
参照:相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)|法務局
贈与による名義変更
贈与では、贈与契約書が登記原因証明情報になります。土地の情報、贈与者と受贈者、日付を明記し、実印で署名押印します。贈与者・受贈者双方の印鑑証明書も必要です。
贈与税の申告が必要な場合があるため、税務面の確認も合わせて行うと安心です。
売買による名義変更
売買契約書が登記原因証明情報として必要です。
土地の地番や面積、当事者情報に誤りがあると登記で補正が入るため、契約書を作成した段階で細かい表記を確認するとスムーズです。売主・買主の印鑑証明書、住民票、固定資産課税明細書もそろえます。
離婚による財産分与(離婚に伴う名義変更)
離婚では、財産分与協議書または公正証書が登記原因証明情報になります。どちらが土地を取得するかを明確にし、双方が署名押印します。
住宅ローンの名義が絡む場合は、金融機関との調整が必要になることもあります。
土地の名義変更手続きの流れ
土地の名義変更は、工程自体は共通しており、必要書類の準備さえ整えば大きく迷うことはありません。全体の流れをつかんでおくと、どこに時間がかかりやすいかを理解しやすくなります。
| 手続きのステップ | 内容 |
|---|---|
| 1)名義変更の理由を確認する | 相続・贈与・売買・離婚など、理由により必要書類が変わるため最初に整理する。 |
| 2)必要書類をそろえる | 住民票・印鑑証明書・契約書類・戸籍謄本などを準備。相続は戸籍収集に時間がかかりやすい。 |
| 3)登録免許税の確認 | 固定資産課税明細書の評価額をもとに税額を計算し、収入印紙などで納付する。 |
| 4)法務局へ登記申請 | 管轄の法務局で申請。郵送やオンライン申請も選べる。 |
| 5)登記完了後の書類受領 | 新しい登記識別情報(暗号化された12桁の符号)を受け取り、大切に保管する。 |
土地の場合、地番の読み違いや境界に関する記載の不一致が原因で補正が求められることがあります。市街地では住居表示と地番が一致しないことが多く、固定資産課税明細書や公図での事前確認が役立ちます。
また、相続時は登記申請の遅れによって相続人が増え、後の手続きが複雑になりやすい点が特徴です。贈与や売買より準備に時間がかかるため、必要書類の洗い出しを早めに行うと進めやすくなります。
土地の名義変更にかかる費用
土地の名義変更で必ず発生するのが登録免許税です。税額は土地の固定資産評価額に税率を掛けて計算します。税率は理由によって異なります。
| 名義変更の理由 | 登録免許税の税率 | 計算式の例 |
|---|---|---|
| 相続 | 0.4% | 固定資産評価額 × 0.004 |
| 贈与 | 2% | 固定資産評価額 × 0.02 |
| 売買 | 2% | 固定資産評価額 × 0.02 |
| 離婚に伴う財産分与 | 2% | 固定資産評価額 × 0.02 |
相続だけ税率が低いのは、対価を支払って取得する売買・贈与とは性質が異なり、取引としての要素が弱いと扱われているためです。
また、登録免許税とは別に、取得方法によっては相続税や贈与税がかかる場合があります。名義変更と税金の判断基準は異なるため、それぞれ別に確認しましょう。
土地の名義変更は自分でもできる
土地の名義変更は、必要書類がそろっていれば個人でも申請できます。登記申請書の作成や書類の収集に時間はかかりますが、流れ自体はシンプルで、法務局の窓口・郵送・オンライン申請から選べます。
売買や単純な贈与のように登記原因が明確なケースでは、自分で進めている人も少なくありません。
名義変更の理由によっては専門家に任せたほうがよい
相続や離婚など、関係者が多い手続きでは専門家にサポートしてもらうことをおすすめします。
たとえば相続では、戸籍の収集が複雑になりやすいほか、遺産分割協議の整備が必要な場合もあります。このような手続きは司法書士が全体の整理を担うケースが多いです。
境界が不明確な土地や、面積にズレがある土地では、測量や境界確認のために土地家屋調査士が関わります。財産分与で意見がまとまらない、相続人同士の調整が難しいといった場面では、弁護士の助言が有効です。
名義変更の理由によって必要な専門家が異なるため、状況に応じて相談先を判断すると進めやすくなります。
司法書士への依頼費用相場
司法書士へ依頼する場合の費用は、物件数や登記原因によって変わります。相続は戸籍収集や協議書の確認が必要なため高めになり、売買や贈与は比較的シンプルです。
相場は数万円から10万円前後が一般的で、内容によって追加費用が発生する場合もあるため、事前の見積もり確認が安心です。
【理由別】土地の名義変更のポイント
土地の名義変更は、理由や土地の性質によって注意点が大きく変わります。
ここでは、状況に合わせたポイントを解説します。
相続(名義人が亡くなっている)の場合
相続では、戸籍の収集と遺産分割協議が中心となります。相続人が複数いる場合は全員の同意が必要で、協議が整わないと登記が進みません。
また、相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、その人の同意は不要です。ただし、放棄の有無を確認するため、家庭裁判所の受理証明書の提出を求められることがあります。
遺産分割がまとまっていない土地は売却や管理が難しくなるため、早めに手続きを始めておくと負担を減らせます。
生前贈与(親から子)の場合
贈与では、贈与契約書を正確に作成しておくことが前提です。土地の情報や日付の記載に誤りがあると補正が必要になるため、公図や固定資産課税明細書で確認しながら作成すると安心です。
離婚による財産分与(夫妻間)の場合
財産分与では、夫婦間で土地の帰属を明確に記した財産分与協議書または公正証書を用意します。
住宅ローンが残っている場合は、登記名義とローン名義をどのように扱うかを金融機関と調整する必要があります。取得する側の返済能力によっては名義変更が認められないケースもあることを覚えておきましょう。
農地の場合
農地は、所在地の農業委員会による許可や届出が必要になることがあるため、一般の土地より手続きが増えます。
売買や贈与で所有権を移す場合、農地法の許可が必要かどうかを事前に確認しないと、登記申請が受け付けられない場合があります。地目が「田」「畑」になっている土地は特に注意が必要です。
借地の場合
借地権付きの土地では、底地と借地権のどちらを移すのかによって手続きが変わります。
借地権を譲渡する場合、地主の承諾が求められることが多く、承諾書を登記原因証明情報として添付するケースもあります。また、更新料や条件変更の相談が発生することがあるため、事前に地主へ連絡しておいたほうがよいでしょう。
土地ならではの名義変更における注意点・トラブル
土地の名義変更では、建物よりも確認すべき項目が多く、登記簿の内容と実際の状況に差があるケースも珍しくありません。ここでは、土地特有の注意点を整理します。
土地は境界が明確でないとトラブルになりやすい
古い土地では、隣地との境界標が失われていたり、塀の位置と実際の境界が違っていたりすることがあります。
たとえば「隣家との間の塀が境界だと思っていたが、測ったら数十センチずれていた」というケースはよくあります。
境界が曖昧なまま名義変更しても登記自体はできますが、後に売却する際に買主との間で面積や越境の説明が必要になり、話が進みにくくなることがあります。心配な場合は、土地家屋調査士へ相談し、現況測量や境界確認を行いましょう。
面積が実測と登記でズレるケースが多い
土地は、登記簿の面積(公簿面積)と実際の測量結果(実測面積)が一致しないことがあります。特に昭和期以前の測量図は精度が低く「登記は120㎡だが実測すると115㎡だった」というケースもあります。
名義変更そのものは公簿面積で行えますが、実測とのズレを把握しておかないと、後の売却で価格交渉が難航する可能性があります。
必要に応じて「地積更正登記」を検討すると、登記簿の面積を実測に合わせることができます。
「土地だけ共有名義」状態が発生しやすい
相続では、土地だけ複数人の共有名義になるケースが多く見られます。
たとえば兄弟3人が法定相続分のまま共有にした場合、将来の売却や管理には全員の同意が必要で、連絡が取れない相続人がいると手続きが進みません。
共有を避けたい場合は、遺産分割協議の段階で取得者を1人に決める方法や、代償金の支払いで調整する方法があります。すでに共有状態になっている場合は、早めに共有者間で方針を話し合っておくと混乱を抑えられます。
【FAQ】土地の名義変更に関するよくある質問
最後に、名義変更で迷いやすいポイントを分かりやすく解説します。
名義変更は親が生きているうちにしたほうがよい?
親が存命のうちに名義を移す場合は贈与となり、贈与税の負担が発生する可能性があります。
一方、相続で名義を移す場合は、相続税の対象になるかどうかを含めて遺産全体で判断する形になります。
贈与は自由度が高い反面、税負担が重くなるケースがあり、相続は税制上の控除や特例を利用しやすい点が特徴です。どちらが適しているかは、財産の額や家族の状況によって変わるため、税務面での確認が必要です。
名義変更していないと固定資産税はどうなる?
固定資産税は登記上の名義人あてに送られます。
実際に土地を使っている人と名義が一致していない場合、納付の連絡が行き違ったり、家族間で負担の取り決めが曖昧になったりすることがあります。
亡くなった人名義のままの土地売却はできる?
そのままでは売却できません。
登記上の所有者が亡くなっている場合、まず相続人へ名義を移し、その後に売却手続きを進めます。相続人が多いと協議や書類の準備に時間がかかるため、相続が発生した段階で早めに名義変更を行っておくと、売却を検討する際の負担を抑えられます。
まとめ
土地の名義変更は、相続・贈与・売買・財産分与など、理由ごとに必要な書類や流れが変わります。登記を後回しにすると、固定資産税の手続きや将来の売却・相続で思わぬ負担がかかることもあるため、できるだけ早めに整理しておくことが安心につながります。
また、相続人が多いケースや境界の確認が必要な土地など、状況によっては専門家の力が役立ちます。
不動産SHOPナカジツでは、このようなご相談はもちろん、不動産の売却や相続、資産整理まで一貫してサポートしています。現況を知るところからでも構いませんので、気になる点があればお気軽にお声がけください。









































