
「農地を売りたいけれど、手続きが複雑で何から始めればいいのかわからない」
「親から相続した田畑を活用したいけれど、農地転用のルールが難しくて不安」
農地を宅地や駐車場、太陽光発電用地などに活用するためには、農地法に基づく規制や手続きを理解し、正しい流れで申請を進めることが欠かせません。知らないまま進めてしまうと、申請が通らなかったり、場合によっては罰則の対象になることもあります。
この記事では、農地転用の基礎知識から法律上の規定、都市計画区域ごとの手続きの違いなどを幅広く解説します。これを読んで、農地転用を検討する際に必要な知識を整理し、自分のケースでどのように進めれば良いのかをイメージできるようになりましょう。
\ 土地探しなら任せてカクジツ、ナカジツ! /
記事の構成
農地転用とは?
農地転用とは、その名の通り「農地を農地以外の用途にすること」を指します。たとえば、畑を宅地にして自宅を建てたり、駐車場や資材置き場にしたりするケースが代表的です。
ここでいう農地は、登記簿上の地目ではなく「現況」で判断されます。つまり、登記が山林や原野であっても、実際に耕作に使われていれば農地とみなされます。
ただし、日本では農業生産力を守るために農地法が定められており、所有者の意思だけで自由に転用することはできません。また、自分の農地を住宅にする場合と、農地を購入して他の用途に転用する場合とでは、適用される法律の条文が異なり、手続きの流れも変わります。
そのため、まずは農地転用の仕組みを理解し、自分のケースに合った申請方法を整理することが大切です。
農地法による規制が必要な理由
農地法の規制は、日本の限られた農地を守ることを目的としています。無秩序に宅地化や商業利用が進むと、農業の持続や食料の安定供給に支障をきたすため、国が一定のルールを設けているのです。
農地転用の主な目的
農地転用の目的はさまざまです。
- 住宅建設
- 駐車場整備
- 太陽光発電施設の設置
- 資材置き場
- 工場建設
地域や所有者の事情によって異なります。中には相続した農地を有効活用するために転用を検討するケースも少なくありません。
農地転用に関する農地法の規定
農地転用の手続きを定めているのが「農地法第4条」と「農地法第5条」です。
どちらに当てはまるかによって申請の種類や流れが変わるため、まずは自分のケースを確認する必要があります。申請書も条文ごとに分かれているため、誤った手続きを行うと差し戻しや工事の中断につながります。
所有者自身が農地を転用するなら「農地法第4条」
農地の所有者が、自らの農地を住宅や駐車場などに転用する場合は「農地法第4条」に該当します。たとえば、自分の畑をつぶして自宅を建てるケースがこれにあたります。
もし無許可や未届のまま工事を進めた場合、工事の停止命令や元の状態に戻すよう命じられることがあります。
売買・賃借を伴う農地転用の場合は「農地法第5条」
農地を売買や賃貸して、他人が転用する場合は「農地法第5条」に該当します。代表的な例としては、不動産会社がマンション建築を目的に農地を購入するケースです。
こちらも無許可や未届で工事を始めた場合、売買契約そのものが無効となり、さらに工事の停止命令や原状復旧命令を受けるリスクがあります。
参照:農地法(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限) | e-Gov 法令検索
\ 毎日更新!豊富な不動産情報 /
農地転用に必要な手続きは都市計画区域によって変わる
農地転用の手続きは、都市計画法に基づく都市計画区域の区分によって異なります。まずは、所有している農地が「市街化区域」か「市街化調整区域」のどちらに該当するかを確認することが重要です。
市街化区域の農地を転用するなら「届出」を行う
市街化区域は、市街地の拡大や整備を進める地域に指定されています。そのため農地転用のハードルは比較的低く、各市町村の農業委員会に対して「届出」を行い、受理通知書が交付されれば転用が可能です。
手続きにかかる期間も短く、1週間から10日程度で受理通知書が届くことが多いとされています。住宅建築や駐車場整備など、日常的な転用の多くがこのケースに当てはまります。
市街化調整区域の農地を転用するなら「許可」が必要
市街化調整区域は、市街地の無秩序な拡大を防ぐために市街化を抑制する地域です。この区域内での農地転用は厳しく制限されており、農業委員会を経由して都道府県知事の「許可」を受けなければなりません。
申請から許可が下りるまでにはおよそ1か月半程度かかり、農地の面積が4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣との協議も必要となります。
ただし、例外的に許可が不要とされるケースもあります。たとえば、国や自治体が事業として転用する場合、土地収用法による転用の場合、または農業中間管理事業の促進に関する法律に基づく場合などです。
\ 毎日更新!豊富な不動産情報 /
農地転用を許可できるか判断する2つの基準
農地転用は、申請をすれば必ず許可されるわけではありません。審査では「立地基準」と「一般基準」の2つを満たすことが求められます。
まずは全体像をフローチャートで確認しましょう。

立地基準
立地基準では、農地を5つに区分し、それぞれに応じて転用の可否が判断されます。区分は農地の生産力や市街地化の進み具合によって決められています。
| 区分 | 概要 | 転用の可否 |
|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 農業振興地域に指定された農地 | 原則不許可(ほぼ例外なし) |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内の特に良好な営農条件の農地など | 原則不許可(例外あり) |
| 第1種農地 | 土地改良事業が行われた農地など | 原則不許可(例外あり) |
| 第2種農地 | 宅地化した区域の農地、公共投資されていない山間部の農地など | 第3種農地に立地困難な場合などに許可 |
| 第3種農地 | 市街地化が進んだ地域の農地など | 原則許可 |
農用地区域内農地:転用できない
農地の中でも特に高い生産力があり、農業振興地域に指定され、宅地や農業以外の用途に変えるのを厳しく法律で制限されている農地です。
甲種農地:転用できない
市街化調整区域内の農地で、特に良好な営農条件を備えている農地です。
第1種農地:転用できない
約10ヘクタール以上に広がる集団的な農地で、農業公共対象農地であり、生産力の高い農地です。ただし、甲種農地と第1種農地では農業用施設・農業物加工や販売施設等の建築などは許可されることがあります。(農業に関連する事業の場合など)
第2種農地:転用できる
鉄道の駅が500メートル以内にあるなど、近い未来に市街地化が見込まれる農地のことを指します。また、農家ではなく個人で耕しているような小集団の農地です。
農地の未整備で生産力が低く、第3種農地に立地困難な場合に許可されます。※ただし、転用目的が周辺にある他の土地でも実現可能と判断される場合は許可されません。
第3種農地:転用できる
鉄道の駅が300m以内にあるなど、市街地化への見込みが著しい区域にある農地のことを指します。第3種農地の場合は原則許可されます。
一般基準
一般基準とは、転用事業の確実性や周辺農地への影響を考慮するための基準です。主に下記の3つで判断されます。
主に下記の3つで判断されますが、都道府県等によってはほかにも特別要件を加えられる場合があります。
転用事業の確実性
計画通りに農地転用を行うことができるか確認されます。
- 資金計画は妥当であり転用事業を行うための資力がきちんとあるか
- 他法令における許可の見込みがあるか
- 目的と照らして転用の面積が適正か
- 賃借権など転用の妨げになる権利を有する者の同意があるか
- 農地転用してすぐに申請した目的の通りに利用されることが確実か
などといった点が審査されます。こうしたことを事業計画書などの書類で証明していきます。
被害防除(周辺農地への影響)
周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれが無いか確認されます。農地転用をする場合、周辺に農地があることが容易に想像できるかと思います。そういった農地への被害防除対策をきちんとしなければなりません。
たとえば、
- 転用する土地からの土砂流出などのおそれはないか
- 崩壊など災害発生の危険がないか
- 農業用排水の機能に支障を及ぼす恐れがないか
などがあげられます。事業計画などの中で被害防除策を記載していく必要があります。
一時転用の場合 確実に農地に復元されること
仮設工作物などを一時的に設置する場合など、農地への復元を条件に一時的な転用を認める場合です。ですので、転用終了後に工作できなくなってしまうような場合には許可されません。また、所有権以外の権利設定(賃借権など)であることが必要です。
農地転用許可手続きの流れ
農地転用の手続きは、自治体や地域の状況によって内容が少しずつ異なります。一般的な流れとしては、市街化調整区域における手続きを基準に考えるとわかりやすいでしょう。
実務では、ハウスメーカーや不動産会社が住宅建築に伴って手続きを進める場合や、行政書士に依頼して申請書類の作成・提出を代行してもらう場合もあります。自分で行うのか、専門家に任せるのかを含めて、事前に流れを把握しておくことが大切です。
手順1:農業委員会へ相談する
まずは所有している農地を管轄する市区町村の農業委員会の窓口へ行き、必要な手続きや書類について相談しましょう。
このとき不動産登記簿など、農地の住所や面積などの情報がわかる書類を持参するとスムーズです。
手順2:必要書類を揃えて申請をする
必要書類は自治体や農地の条件によっても異なりますが、次のような書類は必須とされることが多いでしょう。
| 必要書類 | 詳細 |
|---|---|
| 農地転用許可申請書 | 地域ごとに書式は異なる。申請人・所在地・地目・面積などの必要事項を記入する。 |
| 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) | 法務局で取得し、発行3ヶ月以内のものを提出する。 |
| 土地の位置を示す地図 | 市販の地図などを利用し、対象農地と最寄り駅や役場などの位置関係を示す。 |
| 建物・道路・ ⽤排⽔施設等の図⾯ | 対象農地に建設予定の建物の平面図や立面図、土地利用計画図など。建築事務所やハウスメーカー等へ依頼する。 |
| 資力を証する書類 | 金融機関から発行される預金残高証明書、融資証明書など。資金計画書が求められることもある。 |
また、申請状況によっては、次のような書類を求められることもあります。
| 場合により必要な書類 | 詳細 |
|---|---|
| 定款・寄附⾏為の写し・法⼈の登記事項証明書 | 申請者が法人の場合。 |
| 事業計画書 | 事業を行う場合。事業の内容や、転用が必要な理由など詳細に記入する。 |
| 土地改良区の意見書 | 対象農地が⼟地改良区にある場合。その地域を管轄する土地改良区の事務所で入手できる。 |
| 水利権者等の同意書 | 取水や排水に関して同意を得なければならない場合。 |
| 土地所有者の同意書 | 借地において賃借人が転用する場合。 |
| 賃借人などの同意書 | 借地において土地所有者が転用する場合。 |
| 地積測量図 | 土地の一部を転用する場合。土地家屋調査士へ依頼する。 |
| 相続関係が確認できる書面 | 登記名義人が亡くなっている場合。 |
必要書類を揃えたら、農業委員会への申請を行います。
1か月半ほど待ち、都道府県知事から許可が下りたら、工事の着工が可能です。
手順3:地目変更登記を行う
農地転用の許可が下り、工事が完了したら、地目変更登記を行います。不動産登記簿の地目を、「宅地」など新しいものに変更する手続きです。土地の所在地を管轄する法務局にて申請できますが、土地家屋調査士に代行申請を依頼することもできます。
農地転用にかかる費用
農地転用の届出や許可申請そのものには手数料はかかりません。ただし、申請に必要となる各種書類の作成や図面の準備に費用が発生します。
実際の申請は専門的な書類が多いため、行政書士に依頼するケースが一般的です。依頼料の目安は以下の通りです。
| 農地転用 届出 | 3~5万円 |
|---|---|
| 農地転用 許可 | 7~15万円 |
このほか、平面図や立面図、土地利用計画図など添付書類の作成費用が別途かかることがあります。
なお、農地転用にかかる費用は買主が負担するのが一般的です。売主側は手続きをサポートする立場となるため、契約時に費用分担をあらかじめ確認しておくと安心です。
農地転用のよくあるトラブルと注意点
農地転用には、税金や登記、法令違反、期間の長期化など、思わぬトラブルが伴うことがあります。事前に想定されるリスクを理解しておくことで、余計な出費や手間を防ぐことができます。
ここでは、実際の事例を元にして注意点を紹介していきます。
農地転用後は固定資産税が高くなる
【事例】相続した農地を宅地に転用したところ、固定資産税が従来の3倍に跳ね上がり、年間の税負担が予想以上に重くなった。資金計画を立てずに進めたため、住宅ローンと合わせて家計を圧迫する事態となった。
農地を転用すると、地目が「農地」から「宅地」などに変更されるため、固定資産税の評価額が上がります。結果として税額が大幅に高くなることもあります。
固定資産税は1月1日時点の現況で決まるため、転用の時期を慎重に検討することが大切です。
農地転用後に登記地目の変更手続きも必要
【事例】転用後に登記の地目変更を怠った結果、売買契約時に「登記簿と現況が一致していない」と指摘され、買主が契約を見送った。再申請と登記完了までに半年以上かかり、売却のチャンスを逃してしまった。
農地法の手続きが終わったら、登記地目を変更する必要があります。法務局による現地確認や資料調査が行われ、登記簿謄本などの提出も求められます。
自分で手続きすることも可能ですが専門的な知識が必要です。行政書士に依頼する場合は、農地法の手続きを扱えるかどうかを事前に確認しましょう。
違法な農地転用は懲役・罰金の対象となることも
【事例】許可を得ないまま農地を駐車場に造成して利用していたところ、近隣住民から通報され、農業委員会の調査が入った。原状回復命令に加え罰金も科され、駐車場利用者との契約も全て解消せざるを得なくなった。
無断で農地を造成した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)が科される可能性があります。さらに原状復旧を拒めば、行政代執行で強制的に復旧され、費用を徴収されることもあります。
違反は所有者だけでなく、建設業者や下請け業者も処罰対象になるため、関係者全員が注意を払う必要があります。
農地転用には一定の期間がかかる
【事例】住宅建築を前提に農地転用を申請したが、対象地が農業振興地域に含まれており、除外申請に半年以上を要した。その間に建築計画が進められず、工期が遅れたことで建築費用も増加した。
市街化区域内での届出は1週間から10日程度で済みますが、市街化調整区域では都道府県知事の許可が必要になり、1か月半ほどかかります。農業振興地域に指定されている場合は、除外申請に数か月かかることもあります。
スケジュールには余裕を持たせ、早めに農業委員会へ相談することが大切です。
まとめ
農地転用は、法律や区域区分によって手続きの内容や許可の可否が変わり、場合によっては多くの時間や費用がかかります。固定資産税の増加や登記変更の手間、許可の遅れなど、想定していなかったトラブルが起きることも少なくありません。そのため、転用の必要性や目的を整理したうえで、早めに農業委員会や専門家へ相談することが大切です。
不動産の有効活用や売却を検討している方は、不動産SHOPナカジツへぜひご相談ください。地域事情に詳しい専門スタッフが、スムーズな不動産取引をサポートいたします。
\ おうち探しにワクワクを。ナカジツ! /










































