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2019年10月に8%から10%へ引き上げとなった消費税。
価格が大きい不動産は2%でも何十万円~何百万という差に繋がります。
今から購入すると損?と思われがちですが、国から様々な減税措置が取られています。
申請しないと受けられない措置もありますので、ぜひご一読ください。
目次
2019年10月1日から 消費税10%
まず始めに、なぜ消費税が引き上げられたのでしょうか?
それは年金や医療などの社会保障の財源不足が背景にあります。
これまでの社会保障は高齢者に向けたものが多くありましたが、少子高齢化に伴い、社会保障費が増え続けています。
今後はすべての世帯を対象とする制度を充実させるため、主に子育て世代への補償を拡大するための財源確保として増税されました。
(参考:財務省HP)
節約意識が高まる
テレビや冷蔵庫といった高額で購入頻度が低い商品は増税前に購入する方もいましたが、実はかけこみ購入したのは全体の2割程度でほとんどの方は冷静に受け止めているようです。
しかし外食費や食費・衣類や日用品の購入に対しての節約意識は一部で高まり、外食産業への影響が出始めています。
一方でオリンピック・パラリンピックの開催により設備投資する企業が多く、全体的な経済にはあまり影響がないという意見もあります。
軽減税率とは
一部の商品を例外的に8%の消費税のまま据え置く制度で、低所得者の負担を軽減するための措置です。
品目によって税率を変えることは海外ではすでに導入されていますが、日本でも今回初めて導入されることになりました。
<対象品目>
●新聞
定期購読され、週1回以上発行されているもの
※電子版は対象外
●飲食料品
アルコール・外食・店内での飲食は対象外
※アルコール度数1%以上の料理酒やみりんも対象外
キャッシュレス決済
一部の対象店舗にて、クレジットカードや電子マネーなどで支払いした場合、国から5%のキャッシュバックが受けられる制度です。
お買い物をした店舗でこの「5%還元」のポスターが貼られていたらキャッシュレスでのお支払いをオススメ致します。
※金券類・自動車・住宅は適用されないなど、対象店舗でも商品によって対象外となるものもあります。
ただし、2019年10月1日~2020年6月30日までの期間限定のサービスです。
消費税増税が及ぼす、不動産業界への影響は?
住宅購入に影響するタイミング
2019年10月1日までに契約すれば増税前の契約になるのか、というご質問をよくいただきますが、
住宅購入の場合9月時点のお申し込みは増税後の税率になります。
<消費税率8%が適用される条件>
・2019年9月30日までに不動産の「引渡し」が完了している
・工事請負契約を2019年3月31日までに締結している
増税は、何の支払いに影響しやすい?
消費税は企業が提供するモノやサービスを購入する際に課税される税金です。
そのため、土地には消費税がかかりません。また、居住用の賃貸料や火災保険料も非課税対象です。
しかし、建物と仲介手数料には消費税がかかります。
そのほか、ローン借入費用時の事務手数料などの一部金、登記等専門書類の作成を依頼した際の費用などにも税金がかかるため、住宅以外の諸費用にも増税の影響があります。
拡張された住宅取得支援策
増税が2%アップした場合、土地代には税金はかからないにしろ、建物価格が2000万円とすると負担額が40万円も増えることになります。
「増税後の購入は損なのでは・・」という声もありますが、実はそうでもありません。
なぜなら増税後に住宅取得に関する支援策が多く導入されたからです。
住宅ローン控除の期間延長
期限:~2020年12月31日までに入居
住宅ローン控除とは、年/4000万円を上限とする年末のローン残高の1%を所得税から一定期間控除する制度です。
これまで控除期間は10年間でしたが、13年間に延長されました。
これにより最大控除額は年40万円、10年間で最大400万円が控除されていましたが、今回の3年間の延長で最大480万円の控除が可能となりました。
※11年目以降は、①②(下記)のどちらか少ない方が控除されます。
①建物価格の2%×1/3 ②年末の住宅ローン残高×1%
すまい給付金の給付額アップ
期限:~2021年12月31日までに入居
住宅を購入すると現金がもらえるおトクな制度です。
今回の改正で給付額が最大30万円⇒50万円にアップし、対象者も拡充されました。
詳細はコチラ(すまい給付金はどんな人がもらえる?年収は?)で記載しています。
次世代住宅ポイント制度(NEW)
期限:~20年3月31日までの契約・着工 ※来年度の実施は未定
耐震・省エネなど基準を満たす新築の購入orリフォームの他、家事負担を軽減する設備を設置するとポイントがもらえる制度です。
新築住宅:上限35万ポイント
リフォーム:上限60万ポイント
※1ポイント=1円に相当し、国土交通省指定の商品と交換が可能。
住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置
期限:2021年12月31日まで
両親や祖父母(直系尊属)から新生活を始めるための資金を受け取る場合、一定額以下の場合は非課税です。
その贈与税非課税枠が1200万円から3000万円に拡大しました。
ここで知っておくべきことは、条件を満たせば4つとも全て「併用が可能」ということです。
すべて申請しないと受けられない制度ばかりです。損をしないためにも、ご自身が該当するかどうかご確認ください。
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減税措置は知っていても活用できなければ意味がありません。
どうしたら使えるのか?申請方法は?そもそも使えるの?などなど、
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