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不動産を保有すると固定資産税が毎年かかります。税額はどのように計算されるのか、いつどのように納税するのかなど気になる点を解説します。
目次
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日時点の、マイホームなどの不動産の所有者に課税されます。市区町村が不動産の評価をおこない税額が計算され、納税者は税額の通知に基づき納付します。また同様の税金に都市計画税という税金もあり、固定資産税とまとめて一緒に課税されることが多いです。都市計画税は原則として都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地・家屋が対象です。
固定資産税の費用や計算方法は?
●固定資産税の計算
税額=課税標準×1.4%(標準税率)
●都市計画税の計算
税額=課税標準×最高0.3%(制限税率)
固定資産税の課税標準は基本的に「固定資産税評価額」です。「固定資産税評価額」とは国が定めた固定資産評価基準に基づいて個別に市区町村が決定します。評価額は、土地は時価の70%くらい、建物は建築費の50~70%くらいが目安です。ただし土地については奥行、形状、道路との接続状況などによって評価額が異なり、建物については規模や構造、築年数などによって評価額が異なります。
固定資産税の税率は原則1.4%としています(標準税率)。また、都市計画税は0.3%を制限税率としており、0.2%台の自治体もあります。
住宅用地の軽減措置
住宅用地は次のように評価額が調整され課税標準が小さくなる結果、税負担が軽減されます。
【固定資産税】
小規模住宅用地(住宅用地で住戸1戸につき200㎡までの部分)…固定資産税評価額×1/6
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)…固定資産税評価額×1/3
【都市計画税】
小規模住宅用地(住宅用地で住戸1戸につき200㎡までの部分)…固定資産税評価額×1/3
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)…固定資産税評価額×2/3
なお店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上であれば、その敷地すべてが住宅用とみなされます。
新築住宅の軽減措置
新築住宅は課税床面積120㎡までの固定資産税が1/2になる軽減措置があり、1/2になる期間は種類によって異なります。
【①新築住宅に対する固定資産税の減額】
新築から3年間(地上階数3以上の耐火・準耐火建築:5年間)
【②認定長期優良住宅を新築した場合の固定資産税の減額】
新築から5年間(地上階数3以上の耐火・準耐火建築:7年間)
この軽減措置を受けるためには、住宅が以下の条件を満たしている必要があります。
- ●居住部分が家屋の1/2以上
- ●専用住宅・店舗併用住宅(居住用部分が1/2以上)であること
- ●一戸当たりの課税床面積50㎡以上(貸家40㎡以上)280㎡以下であること
なお都市計画税には新築住宅の減額はありません(市区町村により特例がある場合あり)。
物件タイプによる違いはある?
不動産の種類によって固定資産税に違いが出るケースがあります。
平屋と二階建て
例えば平屋と二階建てを比較してみますと、総坪数(延べ床面積)が同じ場合、固定資産税は平屋のほうが高くなります。これは二階建てより平屋のほうが広い土地が必要となるためです。土地の評価額は、路線価にその土地ごとの状況を反映し、単位地積当たり価額を出します。これに地積を乗じて算出するため、同じ資産価値の土地であれば土地面積が広い方が評価額が高くなります。評価額が高いと当然固定資産税額も高くなります。
また、建物についても平屋の方が固定資産税が高くなる要因があります。建物の評価は再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)を採用しています。評価の対象となる建物をその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を求め、経過年数に応じた減額を考慮し、その建物の価格を求めるものです。つまり「どのような資材をどれだけ使用しているか」が評価額に影響しますが、平屋は二階建てに比べ基礎や屋根が多く必要となるため、同じ部材を用いた場合平屋の方が建物の評価額が高くなります。
タワーマンションの低層階と高層階
高さが60m超(おおむね20階以上)の居住用マンション(タワーマンション)は階層に応じた補正率により固定資産税・都市計画税が計算されます。
一棟全体の税額等を取引価格の傾向を踏まえて按分するため、高層階ほど税額等が増える計算になります。
ただしこちらの計算方法は、平成30年度から新たに課税されるタワーマンション(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用となります。よって平成29年4月以前に建築された中古物件を取得した場合は適用されず、その場合建物全体に課税される税額を各部屋の床面積割合で按分することになります。
固定資産税の納期はいつ?
固定資産税の納期
固定資産税の課税対象者には、毎年4月〜6月頃に納税通知書が届きます。固定資産税の納期は市区町村ごとに定めることが出来るため、それぞれ異なります。ご自身の固定資産税の納期を必ず納税通知書で確認するようにしましょう。
納期を過ぎるとどうなるの?
納税通知書に記載の納期を過ぎてしまうと延滞金が発生します。延滞金は延滞すればするほど高くなるため注意してください。また延滞金の利息は市区町村ごとに異なります。
納期を過ぎて支払いがなお確認できない状況が続くと、督促状が送られます。督促状が送付された後も長く支払われないと滞納処分となり預金や給与等が差し押さえられることがあります。
納期を必ず守って納付するようにしましょう。
固定資産税の支払い方法
固定資産税の支払い方法は年4回の分割払いが一般的です。市区町村によって一括払いも選択できますが、どちらを選んでも支払い総額は変わりません。
納付方法は市区町村の窓口での現金払い、コンビニ支払いなどが一般的ですが、口座振替やクレジットカード払いにも対応可能な市区町村もあるようです。自治体のホームページを確認しておきましょう。
まとめ
固定資産税の計算方法や支払い方法などについてご紹介しました。いくらくらい固定資産税がかかるのか等事前に調べて、不動産取得後も家計に余裕をもって納付出来るようにしたいですね。